出国税法案が成立

その他

国際観光旅客税法案が成立

観光先進国実現のため観光基盤の拡充や強化を図る必要があることから、外国人でも日本人でも日本国から飛行機や船などで出国する場合に1,000円を徴収する国際観光旅客税法案が4月11日に参議院本会議にて可決成立しました。

この法案は平成30年度税制改正大綱をもとに、平成30年2月2日に衆議院に提出され3月9日衆議院を通過し、4月4日に参議院財政金融委員会に付託されたのち4月10日に委員会採決が取られ翌11日に参議院本会議にて賛成155票、反対73票にて可決成立したものです。

概要

納税義務者

国際観光旅客税の納税義務者は、国際観光旅客等とされます。
日本人でも外国人観光客でも日本から出国する際は徴収されます。

課税の対象

課税の対象は国際観光旅客等の飛行機や船舶などによる日本からの出国となります。

 

税率

日本からの出国1回につき、1,000円となります。

 

納税の方法

航空会社や船舶の運航会社などの国際旅客運送事業者が、乗客から運賃に上乗せして出国1回につき1,000円を徴収し、所轄税務署長に計算書を提出の上翌々月末までに国に納付します。

外国の航空会社や船舶の運航会社の場合は、その空港や港を納税地として国内の旅客運送事業者と同様に運賃に上乗せして特別徴収した金額を翌々月末までに納付します。またその空港や港の税関長に計算書を提出します。プライベートジェット機により自分自身で出国する場合は、航空機等に搭乗等する時までに自分で国に納付します。

納期限までに納付できなかった場合は、不納付加算税や延滞税などが別途課されます。

課税されない場合

出国したものの悪天候等の理由により外国に寄港することなく戻ってきた場合は課税の対象とはなりません。

非課税

  1. 我が国を経由して外国に行く旅客のうち入国後24時間以内に出国する者(乗継旅客)
  2. 2歳未満の子
  3. 政府首脳の外遊など公用機または公用船(政府専用機等)により出国する者等

 

適用時期

2019年(平成31年)1月7日から適用されます。

 

経過措置

2019年(平成31年)1月7日の前日までに航空会社や船舶の運航会社に搭乗券や乗船券の予約をし、1月7日以降に出国した場合は課税から除外されます。

 

 

編集後記

モリカケに隠れてひっそりと参議院で成立した感じです。