配偶者控除

配偶者(特別)控除

今回の衆議院議員選挙で話題になっている希望の党が公約に掲げた「配偶者控除の廃止」。
改めてどういう制度か、見直してみましょう。

 

 

 

平成29年度税制改正

配偶者控除の改正は納税者の所得制限が付きました。
所得金額900万円以下の方           38万円(老人控除配偶者の場合48万円)
所得金額900万円超950万円以下の方       26万円(老人控除配偶者の場合32万円)
所得金額950万円超1000万円以下の方       13万円(老人控除配偶者の場合16万円)
所得金額1000万円超の方                 0円

給与をもらっている方であれば1120万円以下の方は今までと変更ありませんが、1220万円を超えると配偶者控除は受けられません。

 

配偶者特別控除の改正は、配偶者が85万円の所得までは38万円の控除ができるようになりました。
給与の場合は150万円の収入、65歳以上の方が支給される年金の場合は205万円の収入までが範囲です。
ただし、年間の所得900万円以下の方に限ります。
900万円超950万円以下の場合は26万円、950万円超1000万円以下の場合は13万、1000万円超の場合は控除なしです。
また、123万円までの所得金額によっては段階的に配偶者控除が受けられます。

 

この改正効果あり?

以前から配偶者特別控除には所得制限があり、配偶者控除には所得制限がありませんでしたから、富裕層や公務員の配偶者は何とか給与収入を103万円以下に抑えようという傾向がありました。

今年度の改正でそれが無意味となりましたので、今まで配偶者控除を受けていた方が、社会に進出して働きだすかと言えば甚だ疑問ではありますが、1億総活躍社会の一環として今回の措置が取られたとのこと。
今回の改正は企業にも家族手当等の支給を改めるように促しています。

いずれにしても、一家の収入で考えれば夫婦共働きの方が、いくら税金が増えたとしても手残りの金額は多くなります。
また、配偶者も自分で保険料を払った方が将来の年金の支給額は多くなりますから、今回の改正を機に社会に出てみる決断をしてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

=編集後記=

希望の党が公約に掲げた配偶者控除の廃止。
夫婦合算制度へ移行するという公約のようですが、
支持されているとされる主婦層からどのような判断をされるか見物です。