平成30年7月豪雨で被害を受けた方の税制措置

消費税に関するもの

平成30年7月豪雨で被害にあわれた方には心よりお見舞い申し上げます。

報道を見ている限り、津波もそうですが、水の力というのは恐ろしいものです。

 

今回の豪雨で被害にあわれた方には税制において特例が認められていて、国税庁ホームページの被害をうけられた方の税務上の措置(手続き)FAQに発表もされていますので確認をします。

 

申告・納期限の延長

災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられる場合があります。

毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付については、この度の大雨により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあります。

この手続きは、期限が経過した後でも行うことができます。

 

納税の猶予

災害により財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けられる場合があります。

 

雑損控除等(確定申告)

災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、「所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減」できる場合があります。

また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。

 

簡易課税制度の届出(消費税)

災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができる場合があります(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。

 

 

=編集後記=

東日本大震災後、地震や豪雨による被害が多くなり、平成29年度税制改正で災害による特例が通例化されました。

今回の豪雨による被害にももちろん適用されます。

一刻も早い復興を祈念いたします。