輸出物品販売場制度の見直し(平成30年度税制改正)

消費税に関するもの

免税手続きの電子化

現行制度では、外国人旅行者は免税店において旅券に購入記録票の貼り付け、割印を受けることが免税販売の要件となっていますが、外国人旅行者からは、「購入記録票が貼られた結果、パスポートが分厚くなった」等の声が多数寄せられています。

また、また、免税店からも、「購入記録票をパスポートに貼付、割印する手続きに時間がかかる」との声も多数寄せられているとか。。。

 

以上を踏まえ、
外国人旅行者の利便性の向上及び免税店事業者の免税販売手続きの効率化を図り、外国人旅行消費のより一層の活性化と地方も含めた免税店数の更なる増加を図る観点から、免税手続きの電子化の措置がとられることとなりました。

 

具体的には

現行の「購入記録票の旅券への貼付け、割印」に代え、「免税販売情報の電磁的記録による提出」が外国人旅行者向け消費税免税制度の適用要件となります。

また、現行の「購入記録票の税関への提出義務」は「税関での旅券の提示義務」に代わります。

 

電子化に伴う措置

① 輸出物品販売場を経営する事業者は、外国人旅行者に対して、免税購入した物品を輸出しなければならないこと等を説明しなければなりません。

② 輸出物品販売場において免税購入した外国人旅行者は、その出国の際、税関長にその所持する旅券等を提示しなければなりません。

 

上記の免税販売手続の電子化に伴い、輸出物品販売場における現行の次の手続等は廃止されます。

イ 外国人旅行者がその所持する旅券等に購入記録票の貼付けを受け、当該旅券等との間に割印を受ける手続

ロ 外国人旅行者による輸出物品販売場を経営する事業者に対する購入者誓約書及び旅券等の写しの提出並びに当該事業者による当該購入者誓約書及び旅券等の写しの保存義務

ハ 外国人旅行者による税関長への購入記録票の提出義務

 

免税販売の対象となる下限額判定の見直し

現行では、免税販売のためには、「一般物品」と「消耗品」のそれぞれで下限額の要件(5,000円以上)を満たす必要があります。

一方で外国人旅行者からは、商品購入時の「一般物品」と「消耗品」の判別が難しい等の不満の意見が多数寄せられています。

 

今回の改正で、
一般物品については、国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定める方法により包装等を行う場合には、当該一般物品と消耗品の販売金額を合計して、免税販売の対象となる下限額を判定できることとされました。

 

この場合の販売方法は、今までの消耗品と同じ方法によることになります。

具体的には
・特殊包装要
・国内使用不可
・30日以内の国外持ち出し

の要件を満たさなければならないこととなります。

 

 

 

=編集後記=
最近、ホテルを予約しようにも結構満室が多いなと思うのは外国人旅行客が多いからでしょうか。
この前、南小谷行きのあずさに乗ったとき、松本から先は外国人だけでした。。。
おそらくスキーだと思われますが。。。