地方消費税の清算基準の見直し(平成30年度税制改正)

消費税に関するもの

地方消費税の清算基準

消費税、地方消費税は納税地の所轄税務署長宛てに申告書を提出し、納付します。

この時問題になるのが、地方消費税の帰属地域です。
消費税と地方消費税では、この帰属地域は最終負担者である消費者が消費する最終消費地であるべきだと考えられています。

現行制度においては、製造業者や卸売業者の納税地が最終消費地である都道府県と異なる場合は、一旦国から各都道府県に払い込まれた税収を、各都道府県間において「消費に相当する額」に応じて「清算」(調整)されています。

この「消費に相当する額」とは、消費に関連した基準によって算出されますが、その基準は
①小売り年間販売額(商業統計)
②サービス業対個人事業収入額
③人口
④従業者数
となっています。

それぞれの基準のウェイトが決められており、
①と②の合計額で75%
③17.5%
④7.5%
の割合で「消費に相当する額」が計算されます。

今回の改正で、
「消費に相当する額」のうち、小売り年間販売額とサービス業対個人事業収入額の計算の際の対象業種について、とウェイトが変更されました。

小売り年間販売額

消費に相当する額のうち、小売年間販売額について現行の額から商業統計の「医療用医薬品小売」「自動販売機による販売」「百貨店」「衣料品専門店」「家電大型専門店」及び「衣料品中心店」による「年間商品販売額」の欄の額が除外されることとなりました。

ただし「百貨店」「衣料品専門店」「家電大型専門店」及
び「衣料品中心店」については、「通信・カタログ販売」「インターネット販売」及び「自動販売機による販売」によるものを除きます。

サービス業対個人事業収入額

消費に相当する額のうち、サービス業対個人事業収入額について、現行の額から経済センサス活動調査の「建物売買業、土地売買業」(「土地売買業」を除く。)「不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く)」(「土地賃貸業」を除く。)「不動産管理業」「火葬・墓地管理業」「娯楽に附帯するサービス業」「社会
通信教育」及び「医療、福祉」(「社会保険事業団体」を除く。)の欄の額が除外されました。

ウェイトの変更

消費に相当する額に対して、小売年間販売額及びサービス業対個人事業収入額が占めるウェイトを75%から50%に、人口が占めるウェイトを17.5%から50%にそれぞれ変更されます。

 

=編集後記=

今回記載した内容は国に納められた税金の地方への分配額のことなので、実務には直接関係ありません。