取得価額が10万円以上20万円未満の資産を取得した場合の減価償却

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取得価額が10万円以上20万円未満の資産を取得した場合

減価償却方法の選択

取得価額が10万円以上20万円未満の資産を取得した場合は、次の3つの中から選択することができます。

  • 通常の減価償却を行う
  • 一括償却資産の損金算入制度を利用する
  • 30万円未満の資産を取得した場合の減価償却の特例制度を利用する

通常の減価償却

事業者が取得価額が10万円以上でかつ使用可能期間が1年以上のものを取得した場合には、その取得価額を一度に必要経費(損金)にせず、その資産の使用可能期間にわたり分割して必要経費(損金)にすることとされています。これを減価償却と言います。

この減価償却には2つの特例があります。

一括償却資産の損金算入

10万円以上20万円未満の資産を取得した場合には、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費(損金)に算入することができます。
これを一括償却資産の損金算入と言います。

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

一定の要件を満たす中小事業者である青色申告事業者が、平成18年4月1日から新元号2年(2020年)3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例です。これを中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例と言います。

一括償却資産のメリットとデメリット

メリット

償却資産税は非課税

経理上、一括償却資産の損金算入制度を選択した場合、毎年1月に都税事務所や各市町村に申告書を提出する償却資産税の申告書には記載が不要となります。

これは地方税法上では

  • 10万円未満の資産のうち、一時に必要経費(損金)に算入する資産
  • 20万円未満の資産のうち、3年間で一括償却した資産
  • リース資産のうち、取得価額が20万円未満の資産

少額資産として償却資産税を課さないとされているためです。

ちなみに10万円未満の資産でも通常の減価償却の方法を選択した場合には、償却資産税がかかりますのでご注意ください。

通常の償却よりも経費を多く計上

通常の減価償却費の場合には耐用年数が5年のものでも、また事業年度の終わり頃に取得をしたものでもすべて3年間で一括で償却すると考えるため、取得価額の1/3を計上することができるため、通常の減価償却費よりも多額の償却費を経費として計上をすることができます。

例えば期の途中で18万円の資産と15万円の資産を購入した場合には、各々の耐用年数に関わらず330,000円に12/36(事業年度が12ヶ月の場合)乗じた110,000円を全額経費として計上をすることができます。

デメリット

一括償却資産を選択し3年経たずに除却した場合

一括償却資産の損金算入制度を選択した場合には、その取得価額の3分の1を3年にわたり必要経費(損金)としなければなりません。つまり1年目のものでも月数按分せず取得価額の3分の1を必要経費(損金)に算入します。

この制度は除却していても除却損とはせず、取得価額の3分の1ずつを3年にわたり必要経費(損金)に算入しなければなりません。

従って一括償却資産の損金算入制度を選択した場合には、除却しても除却損が計上できないデメリットがあることを踏まえて選択したとみなされますので、除却損を計上しないよう注意が必要です。