法人が寄付金を支出したとき

その他の法人に関する税金

法人が寄付金を支出した時の損金算入

国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。

法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます

 

 

国等に対する寄付金および指定寄付金

国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金は、その支払った全額が損金に算入されます。

 

 

公益増進法人等に対する寄付金

特定公益増進法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭で一定の要件を満たすものおよび認定NPO法人等に対する寄附金(以下「特定公益増進法人等に対する寄付金」といいます)は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

(1)特定公益増進法人等に対する寄附金の合計額
(2)特別損金算入限度額

〔資本金等の額 ×当期の月数/12×3.75/1000+ 所得の金額 ×6.25/100〕×1/2

 

この場合、特定公益増進法人等に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。

 

 

一般の寄付金の損金算入限度額

〔資本金等の額 ×当期の月数/12×2.5/1000+所得の金額×2.5/100〕×1/4=〔損金算入限度額〕

 

 

損金算入するための手続き

支出した寄附金を損金に算入するには、確定申告書にその金額を記載し、寄附金の明細書など所定の書類を添付するとともに、所定の書類を保存している必要があります。

 

 

企業版ふるさと納税

法人が地域再生法における認定地方公共団体が行った「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附金(特定寄附金)を支出した場合には、法人住民税及び法人事業税において税額控除を受けることができます。

 

また、法人住民税からの控除税額が一定の金額に満たない場合、青色申告書を提出する法人については、法人税の確定申告書等に所定の書類を添付し、所定の書類を保存することにより法人税において税額控除を受けることができます。

 

 

所得税と法人税の寄付金税制の比較

(国税庁ホームページより)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
=編集後記=

法人の場合、寄付金が交際費や雑費に混ざっていることがありますが、これらも寄付金として損金算入限度額を計算し、超過していれば損金不算入として加算調整しなければなりません。