中小企業経営強化税制

平成29年度税制改正

中小・小規模事業者の「攻めの投資」を後押しするため、中小企業投資促進税制の上乗せ措置である即時償却又は7%(資本金3,000万円以下の法人及び個人事業者は10%)の税額控除が改組され、中小企業経営強化税制が創設されました。

 

経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けたものが生産性向上設備(A類型)または収益力強化設備(B類型)を取得した場合、即時償却又は7%(資本金3,000万円以下の法人及び個人事業者は10%)の税額控除の選択適用ができます。

 

中小企業投資促進税制の上乗せ措置については対象設備が機械装置とソフトウェア等のみとなっていましたが、対象設備を拡充し、一定の器具備品・建物附属設備が追加(適用期限は2年間)されています。
また、サービス業を対象業種とするなど広く中小企業の生産性の向上に資する措置になりました。

 

 

対象設備

対象設備は
A類型(生産性向上設備)の場合は
◆機械・装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具・備品(30万円以上)
(試験・測定機器、冷凍陳列棚など)
◆建物附属設備(60万円以上)
(ボイラー、LED照明、空調など)
◆ソフトウェア(70万円以上)
(情報を収集・分析・指示する機能)

B類型(収益力強化設備)の場合は
◆機械・装置(160万円以上)
◆工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(60万円以上)
◆ソフトウエア(70万円以上)

となっています。

 

 

適用要件

A類型(生産性向上設備)についてはメーカーを通して工業会の証明が必要で、B類型については税理士等が事前確認書を発行の上経産局へ申請をしその確認が必要です。
B類型での申請をする場合は投資利益率が5%を超えることが要件とされています。

 

固定資産税の特例対象設備も、地域業種を限定した上で、同様に拡充することで、サービス業も含め、幅広く中小企業の生産性向上を強力に後押しています。