両親が亡くなった際の年金を自分が受け取った時の税務上の取り扱い

所得に関するもの

亡くなった方が受け取るべきだった年金

年金を受けていた両親などが亡くなった場合には、速やかに遺族の方が年金事務所に「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出します。

「年金受給権者死亡届」の記載例はこちら。

この届出書を提出すると、亡くなった方の亡くなった月までの年金は、その亡くなった方と生計が同じ遺族が受け取ることができます。なおマイナンバーを年金事務所に届けている方は、上記の「年金受給権者死亡届(報告書)の提出が省略できます。

 

税法上はもらった方の一時所得

この亡くなった方の年金を受け取る権利は、相続人である遺族が自己の権利として日本年金機構等に請求できることから、相続税の課税対象とはされていません。

税法上はその年金をもらった方の一時所得とされ所得税が課税されます。

ただその年金以外の一時所得がない場合、
 一時所得=(一時所得の収入金額-50万円)
の計算式で所得が計算され、さらに他の所得と合算して計算する際は上記の式で計算された金額の2分の1を合算することとされています。

従って亡くなった方の年金について、受け取った金額が50万円以下である場合に他の一時所得(満期生命保険金など)がない場合は税金はゼロとなります。

 

遺族年金は所得税非課税

遺族年金は亡くなった方が国民年金を受給していたか、厚生年金を受給していたかで受け取れる対象となる方が異なります。

いずれにしろ遺族年金は所得税が非課税となります。

国民年金の場合

亡くなった方が国民年金を受け取っていた場合には、遺族年金は遺族基礎年金となります。受け取る権利がある方は、その亡くなった方と生計を同じくしていた「18歳未満の子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」です。

厚生年金の場合

亡くなった方が厚生年金を受け取っていた場合には、遺族年金は遺族厚生年金となります。受け取る権利がある方は、その亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。