住宅借入金控除の適用誤りについて
国税庁ホームページに、「住宅借入金控除の適用について、平成25年分から平成28年分までの所得税の確定申告書を提出するなどした方のうち最大で約1万4,500人の申告に誤りがあり、是正が必要であることが判明した」と発表がありました。
今回誤りがあった納税者は申告内容を見直し、申告の是正と不足分の納付をする必要があります。以下でどういう誤りだったかを検証しましょう。
住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除額の計算誤り
正:家屋を取得するに当たり贈与を受け、その受贈額について贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた場合で、更にその家屋について(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けるときには、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算上、贈与の特例の適用を受けた受贈額を家屋の取得価額等から差し引く必要がある。
誤:住宅借入金等特別控除の控除額を計算する際、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた受贈額を家屋の取得価額等から差し引かなかった。
住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
正:新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分及びその前後2年分ずつの計5年分の間に、居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合には、その家屋について(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
誤:居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けたにもかかわらず住宅借入金等特別控除の適用を受けていた。
贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ
正:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例については、その適用を受ける年分の所得税の合計所得金額が2,000万円超である納税者は、その適用を受けることができない。
誤:適用を受ける年分の所得税の合計所得金額が2,000万円超であるにもかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けていた。