競馬、競輪などの払戻金がある場合の確定申告

所得に関するもの

競馬の馬券払戻金が一時所得か雑所得かどうかの裁判

所得税法上、競馬の馬券の払戻金は一時所得に該当するものとされていました。つまり必要経費はその収入金額を得るために直接要した部分のみが認められます。具体的には、例えば日本ダービーで1万円で馬券を購入し100万円の払戻金があった場合は、認められる必要経費は1万円のみです。

この必要経費について、2件の裁判があり年間通して購入していた馬券が必要経費となるかどうかが争われました。

2015年の最高裁判決では、大阪の会社員の男性に対し

営利を目的とする継続的行為から生じた雑所得に当たるか否かは、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間、その他の状況等を総合考慮して判断するのが相当である。一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの事実関係の下では、払戻金は雑所得に当たる。

とされ一連の馬券購入経費が必要経費と認められる結果となります。この結果、国税庁は馬券の払戻金に係る一時所得の基本通達を下記の通り改正します。

(一時所得の例示)
34-1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。

(2)競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く)

(注)1.馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。

2.上記1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。

さらに、平成29年12月の最高裁判決では、札幌の公務員の男性に対し

男性は6年間にわたり、 1節当たり数百万円から数千万円、1年当たり合計3億円から21億円程度となる多数の馬券を購入し続けたというのであるから、男性の一連の行為は継続的といえるものである。
そして、男性は回収率が総体して100%を超えるように馬券を選別して購入続けきたといえるのであって、そのような男性の一連の行為は、客観的にみて営利を目的とするもであったいうことができる。
以上によれば、営利を目的とする継続行為から生じた所得として雑所得に当たる。

とされ、いずれも年間の馬券購入費が必要経費として認められることとなりました。

 

所得税基本通達の改正

以上の判決から、国税庁では所得税基本通達を再び下記の通り改正します。

(一時所得の例示)
34-1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
⑵ 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)

(注)1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。
3 競輪の車券の払戻金等に係る所得についても、競馬の馬券の払戻金に準じて取り扱うことに留意する。

従って上記2件の判例は特殊な例とされ、上記の例に該当しなければ従来通り一時所得とされています。

 

平成30年分確定申告リーフレット

以上を踏まえて国税庁では平成30年分の確定申告に際し、リーフレットを作成しました。

そのリーフレットによると、基本的には馬券の払戻金は一時所得とし、年間の馬券購入費を必要経費とするには下記のように記録してくださいとお願いしています。

●払戻金の支払を受けた場合には、次の事項をノートなどに控えてください

  1. 開催日・開催場・レース
  2. 払戻金に係る受取額
  3. 払戻金に係る投票額

また、払戻金に係る一時所得の金額は

  1. 払戻金に係る年間受取額を計算
  2. 払戻金に係る年間投票額を計算
  3. ①-②-50万円した金額を計算
  4. ③×1/2した金額を計算する

となっており、一時所得の計算の時も年間受取額と年間投票額をしっかりと記録を残しておくことが求められています。

こちらのページに上記計算についてエクセルファイルがダウンロードできるようになっています。