非居住者が課税される場合とは?

所得に関するもの

先日、日本国外で外国の会社で働いている人から日本の所得税がかかるのかどうかの質問を受けました。

そこで、外国で働いている人が日本の所得税がかかるかどうかを整理していきます。

国内源泉所得

日本の所得税法は、
国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有すかどうかで判断し、該当する個人は「居住者」、それ以外の個人を「非居住者」と規定しています。

 

「住所」は必ずしも住民票がある場所とは限らず、その人の生活の中心がどこかで判定されます。

(フリーターの方からどこの税務署に確定申告をすればいいかという質問を受けたことがありますが、住民票は実家で住んでいるところは東京の場合、東京の住んでいるところを所轄する税務署に提出することから鑑みてもこのことが言えます。)

 

この個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に分けた上で、「非居住者」に対しては、課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。

 

つまり、国外に住んでいる人でも日本国内において不動産所得や、日本の法人から受ける配当などの所得が発生しているのであれば、日本の所得税を納めなければならない、ということです。

 

逆に、国外に住んでいる方で国外で働いて得た所得については、その国の所得税を納める義務は生じますが、日本の所得税は納めなくてよいこととなります。

 

上記の質問をしてきた方は、国外に住んでいて、国外で働いて得た給料がありましたから、日本の所得税は納めなくてよいこととなります。

 

 

国外源泉所得

「国外源泉所得」とは国内源泉所得以外の所得を言います。

「国内源泉所得」は国税庁タックスアンサーに「以下のもの」との記載があります。

(1) 国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用若しくは譲渡により生ずる所得

(2) 国内において組合契約等に基づいて行う事業から生ずる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの

(3) 国内にある土地、土地の上に存する権利、建物及び建物の附属設備又は構築物の譲渡による対価

(4) 国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価
例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がこれに当たります。

(5) 国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価

(6) 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、外国法人が発行する債券の利子のうち一定のもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等

(7) 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等

(8) 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの

(9) 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの

(10) 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの

(11) 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品

(12) 国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等に基づく年金等

(13) 国内にある営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等

(14) 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づく利益の分配

 

国外に住んでいる方で上記の所得がない方は日本の所得税が課せられることはありません。

 

しかし、日本に「住む」こととなった場合は上記の所得はもちろんのこと、今まで日本の所得税が課せられることがなかった上記(1)~(14)の所得以外の「国外源泉所得」についても日本の所得税が課せられることとなります。

 

つまり、日本に「住んでいる」のであれば、全世界の所得について日本の所得税が課せられます。

ただし、国際間の二重課税防止のため、外国で課された税金については、日本の所得税を計算する際に「外国税額控除」の適用を受けることができます。

 

 

日本に戻ってくる場合

国外で働いていた人が日本に戻ってくることが多々あると思います。

 

その時に注意すべき点は、「いつ居住者になったか」です。

 

日本の所得税は、
「居住者」については、国内源泉所得と国外源泉所得、つまり全世界の所得について所得税が課されることなっています。

 

例えば、
3月31日までは国外に住んでいてその国外で働いていた人が4月1日からは日本に住み日本で働くこととなった人が、転居や引っ越しの手続き、仕事の引継ぎ等で3月20日に日本に住み始めて住民票も同時に移し、その国外の会社には戻らなかったとします。

3月分の給料を日本に住所を移した後の3月25日に受け取った場合は、3月分の給料は国外源泉所得ではありますが、日本の所得税が課せられることとなります。

 

国外で働いていた会社を退職して日本に戻ってくる場合も同じ考え方です。

日本に戻ってきてから(住民票を移してから)退職金を受け取った場合は、その退職金は国外源泉所得ではありますが、日本の所得税が課せられることとなります。

(当然、外国税額控除の対象となり国際間の二重課税は回避されます)

 

 

 

 

 

=編集後記=

逆に、外国人の方が日本の会社を退職し本国に戻って本国で退職金を受け取った場合でも国内源泉所得になりますから日本の所得税は課せられることになります。。。

相続の問題もありますが、有能な外国人が日本に来たがらないのも納得かも。。。