住民税の税額決定通知書の見直しを

所得に関するもの

連発する住民税の計算ミス

住民税の税額決定通知書が送られてくる時期となりました。

会社に所属し給与をもらっている方であればその通知書には会社に、自営業などそれ以外の方はご自宅に通知書が届きます。

 

給与をもらっている方の場合、毎月差し引かれる所得税はその月の給与の額に対する所得税が差し引かれますが、住民税については、前年の所得に対する住民税が差し引かれます。

 

つまり、市区町村が前年の所得に対し、住民税を計算し賦課してくるわけです。

この市区町村が計算するものがたまに間違っている時があります。

 

今回、渋谷区と岐阜市で計算ミスがあったと報道されました。

 

いずれもミスした箇所が、ふるさと納税の「ワンストップ特例」を利用した納税者に対する寄付金控除の適用が漏れていたものとのこと。

 

渋谷区ではミスに気付きながら送付に間に合わなかったため、事後に謝罪文を送付しているとのことですが、岐阜市では指摘されるまで気が付かなかったそうです。

 

いずれの場合も、今後修正の税額を会社や個人に送り、年税額としては寄付金控除の適用を受けた税額が納められるように調整されることなります。

 

 

渋谷区の場合

産経新聞の記事によると

「ふるさと納税の控除の適用をせずに4278人に誤った内容の税額決定通知書を送付していたことが5月11日にわかった。(中略)

区によると、誤りがあったのは、今月10日に納税者とその勤務先に発送した来月分の税額決定通知書。担当者の引継ぎ漏れがあり、電算処理の委託業者に誤ったデータを渡した。」とのこと。

 

確定申告書が提出されているものであれば、その確定申告書を見てコンピューターに入力すれば済む話ですが、「ワンストップ特例」は確定申告を要しない制度であるため、別にデータを保存しそのデータを活用しなければなりません。

 

今回はその引継ぎがうまくいかなかったようです。

 

 

岐阜市の場合

中日新聞の記事によると

「岐阜市は5月22日に、「ふるさと納税」申請者に対し、控除を適用せずに税額決定通知書を誤って送付したと発表。(中略)

市によると、通知書を受け取った市民から18日に、控除の適用がされていないとの指摘があり、市民税課の書庫内を調べたところ、処理されていない段ボールが見つかり、ミスがわかった。」とのこと。

 

この場合は指摘されて初めてミスに気が付いているため、指摘がなかったら過大に徴収されていた可能性があります。

 

書庫内の書類の保管方法も見直すそうで、対象者には年間を通じて正しい徴収額になるように調整するという。

 

 

税額決定通知書の確認を

ふるさと納税をし、ワンストップ特例を適用された方は

市区町村によって、税額決定通知書の様式は異なりますが、まずは「寄付金控除」の欄に金額が記入されているかを確認してください。

 

ふるさと納税をしたのに金額が記載されていなければ、計算ミスの可能性がありますので、各市区町村にその旨お伝えください。

 

 

 

 

 

 

 

=編集後記=

税務ソフトには住民税を計算してくれる機能があります。
ふるさと納税の場合は本人の税率を入力する必要がありますからこれで計算される住民税はほぼほぼ間違いありません。

お客様にはその明細をお渡しし、違う金額であれば連絡くれるように言います。