給与や賞与の所得税及び復興特別所得税
給与所得者の所得税及び復興特別所得税は、勤務先が毎月の給与やボーナスから源泉徴収し、その年最後に給与を支払う際に年末調整で精算することとなっています。
月給から差し引かれる税金
毎月の給与やボーナスから源泉徴収される所得税及び復興特別所得税の額は、「給与所得の源泉徴収税額表」により求めます。
年末調整
1年間の給与総額に対する所得税及び復興特別所得税の額と毎月の給与から源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の合計額は、次のような理由により、必ずしも 一致しません。
・子の結婚や就職などにより年の中途で控除対象扶養親族の数が変わる場合があります。
・生命保険料控除や配偶者特別控除などは年末に一度に控除することとなっています。
このため、その年の最後の給与の支払を受けるときに、過不足額の精算が行われます。これを「年末調整」といいます。
大部分の給与所得者は、年末調整によって1年間の所得税及び復興特別所得税の納税が完了しますので、確定申告の必要はありません。
給与所得者の確定申告
給与所得者は基本的に確定申告の必要はありませんが、給与所得者でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
確定申告をしなければならない方
給与所得者でも、次のような方は確定申告をしなければなりません。
・給与の収入金額が2,000万円を超える方
・給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える方
・2か所以上から給与の支払を受けている方
など
確定申告をすると所得税及び復興特別所得税が還付される場合
確定申告をする義務のない方でも、次のような場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付されることがあります。
・マイホームを住宅ローンなどで取得した場合 など
・多額の医療費を支払った場合
・ふるさと納税などの寄付金を支払った場合
・災害や盗難にあった場合
・年の中途で退職し、再就職していない場合
・給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合
など
給与所得者の特定支出控除
給与所得者の特定支出控除の特例は、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合に、確定申告により、その超える部分の金額を給与所得控除後の給与等の金額から控除できる制度です。
特定支出とは、
・ 通勤費
・ 転居費(転任に伴うもの)
・ 研修費
・ 資格取得費(人の資格を取得するための費用)
・ 帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)
・ 勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)のうち一定の要件を満たすもの(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)
をいいます。
なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
また、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分及び教育訓練給付金、母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分は特定支出から除くこととなっています。
この特定支出控除を受けるためには、確定申告をしなければなりません。
その際、給与所得の源泉徴収票のほか特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付する必要があります。
=編集後記=
サラリーマンの方はふるさと納税をすると返礼品分がお得になりますので、ぜひぜひ。
ただし、ワンストップ特例を申し込んだ方は住民税の計算表に寄付金控除があるかどうかの確認をお忘れなく。