年金収入の所得計算
公的年金等にかかる雑所得の計算
年金収入は、通常、雑所得となります。雑所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算するのが原則ですが、公的年金等を受け取った場合は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。
公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上かどうかで異なります。
平成30年分の所得税については、昭和29年1月1日以前に生まれた方が65歳以上となります。
(国税庁ホームページより)
新元号2年(2020年)からは、公的年金等の控除額が10万円少なくなります。
公的年金等以外の年金に係る雑所得の計算方法
生命保険契約等に基づく年金、互助年金などの公的年金以外の雑所得の計算方法は
収入金額ー必要経費=雑所得の金額
の計算式で計算します。
ここで、
収入金額=公的年金等以外の年金の収入金額+剰余金や割戻金
必要経費=公的年金等以外の年金の収入金額×(保険料又は掛金の総額÷年金の支払総額又は支払総額の見込み額)
となります。
確定申告
一定の金額(65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円)を超える公的年金等や一定の生命保険契約等に基づく年金を受け取るときは、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されますが、これらについては年末調整が行われないため、確定申告で1年間の税金を精算することになります。この場合、源泉徴収票(原本)の添付が必要となります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には確定申告をしなくてもよいという制度になっています。
なお所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
また所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得控除などを申告するために住民税の申告をした方がよい場合があります。
高齢者を扶養している場合
配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が、70歳以上(平成29年分の所得税については、昭和23年1月1日以前に生まれた方)の場合は、通常より多い控除額が所得金額から差し引かれます。
- 配偶者控除
通常の38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。 - 扶養控除
通常の38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。
なお納税者又はその配偶者が、納税者やその配偶者の父母や祖父母(老親等)と同居しているときの控除は、更に10万円を加算した58万円が所得金額から差し引かれます。
新元号2年(2020年)からは配偶者控除の対象が老人控除対象配偶者である場合の金額が改定されます。
編集後記
確定申告時期になると「私は確定申告しなければならないのか」という質問をよく受けます。
確定申告が必要ない場合でも「住民税の申告はしてください」と答えています。
なぜなら住民税が安くなるからです。