個人が寄付金を支出した時の寄付金控除
国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
・個人が特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれます。
・個人が支出した政治活動に関する寄附金のうち政党若しくは政治資金団体に対する寄附金
又は個人が支出した認定NPO法人等若しくは公益社団法人等に対する寄附金については、
1寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、2寄附金特別控除(税額控除)の適用を
受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。
寄付金控除(所得控除)
寄附金控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)
注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
特定寄付金とは
1 国又は地方公共団体に対する寄附金
注:学校の入学に関して寄附するものは除きます。次の2及び3においても同じです。
2 指定寄附金
公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附
金で、広く一般に募集され、かつ公益性及び緊急性が高いものとして、財務大臣が指定した
もの
3 特定公益増進法人に対する寄附金
公共法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進
に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄附金で、その法人の主たる
目的である業務に関連するもの
4 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向
上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すると認められる一定の公益信託の信
託財産とするために支出した金銭
5 認定NPO法人等(こめ)に対する寄附金
特定非営利活動法人のうち一定の要件を満たすものとして認められたものなど(認定NPO法
人等)に対する寄附金で、特定非営利活動に係る事業に関連するもの
この場合の「認定NPO法人等」とは、所轄庁の認定を受けた認定NPO法人(特例認定を受け
た特例認定NPO法人を含みます。)又は国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人をいいま
す。
6 政治活動に関する寄附金
個人が支出した次の団体等に対する政治活動に関する寄附金のうち、一定の要件に該当する
もの
①政党
②政治資金団体
③その他の政治団体で一定のもの
④一定の公職の候補者
7 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額など
個人住民税における寄附金税額控除
都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を支出した場合は、住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。
この寄附金税額控除を受けるには、原則として所得税及び復興特別所得税の確定申告又は住所地の市区町村に簡易な申告書による申告を行っていただく必要があります。
この場合、住民税の控除を受けるために、住所地の市区町村に簡易な申告書による申告のみを行った場合は所得税の寄附金控除を受けることができません。
また、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附)を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。
寄付金特別控除(税額控除)
(1) 政党等寄附金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×30%=(政党等寄附金特別控除額)
◎100円未満の端数切捨て
(2) 認定NPO法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×40%=(認定NPO法人等寄附金特別控除額)
◎100円未満の端数切捨て
(3) 公益社団法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の額の合計額-2千円)×40%=(公益社団法人等寄附金特別控除額)
◎100円未満の端数切捨て
(1)~(3)の寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度です。
また、(1)の特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度となり、(2)と(3)の特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度となります。
控除を受けるための手続き
寄附金控除又は寄附金特別控除(税額控除)に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
政治活動に関する寄附金については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」を申告書に添付する必要があります。
この場合、確定申告書を提出するときまでに「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、この書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、この書類が交付され次第速やかに所轄税務署に提出します。
一定の特定公益増進法人に対する寄附や、特定公益信託の信託財産とするための支出については、寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるときはその法人又は信託が適格であることなどの証明書の写し又は認定書の写しを申告書に添付する必要があります。
その他の寄附については、寄附した団体等から寄附金の受領証などの交付を受けて、申告書に添付するか、申告書提出の際に提示する必要があります。
=編集後記=
ふるさと納税といえば寄付金控除ですが、寄付金控除はふるさと納税だけではありません。有効に節税できます。