平成29年度のふるさと納税の結果

所得に関するもの

ふるさと納税受入額

ふるさと納税は、各地方自治体に寄付をすると、一定の上限額まで所得税や住民税からその寄付額の2,000円を超える部分が全額控除されるものです。

 

自治体によっては返礼品を定めているものもあるため、毎年2,000円を負担すればその返礼品はただでもらえる大変お得な制度となっています。

 

総務省は7月6日に、「ふるさと納税に関する現況調査結果」を公表しました。

 

それによると、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の1年間でのふるさと納税の総額はおよそ3653億円、受入件数はおよそ1730万件に上りました。

これは前年度の比較で寄付総額で1.28倍、寄付件数で1.36倍となり、過去最高を5年連続で更新していることになります。

 

寄付件数が6件以内であれば申請により確定申告しなくてもよい「ワンストップ特例制度」の利用もおよそ376万件ありました。

(総務省ホームページより)

 

 

市町村別トップ20

寄付額を市区町村別にみると
第1位 大阪府泉佐野市    およそ135億円
第2位 宮崎県都農町     およそ79億円
第3位 宮崎県都城市     およそ75億円
第4位 佐賀県みやき町    およそ72億円
第5位 佐賀県上峰町     およそ67億円
     ・
     ・
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となっています。

(総務省ホームページより)

 

1位の泉佐野市は返礼品の品数が豊富でまた還元率がいいようです。

2位から5位の宮崎県の2自治体と佐賀県の2自治体は酪農が盛んで牛肉や豚肉の返礼品が豊富でまたおいしい肉を送ってくれます。

 

 

総務大臣通知

平成29年4月1日付で、総務大臣通知が発表され、

①寄付金の使途を明確にする
②返礼品の送付が対価の提供との誤解を招かないように表示すること
③商品券などの換金性があるもの等を返礼品としないこと
④返礼品は寄付額の3割以下とすること
⑤返礼品を受け取ることによる経済的利益は所得税法上一時所得に該当することを周知すること

などが各自治体に通知されました。

 

また、平成30年4月1日付で、

①返礼品を寄付額の3割以下とすることの徹底
②地場産品以外の送付について、良識ある対応のお願い

などが総務大臣通知として各自治体に通知されました。

 

それまでは、寄付額を集めようと返礼品を何でもかんでも、寄付額の半分以上の価値があるものを送っていたようですので、それに対し、ふるさと納税の趣旨を理解するよう各自治体に求めたものです。

 

この通知により大部分の自治体は返礼品の見直しをしたようですが、まだ見直す意向がない自治体が公表されました。

上記の自治体では
大阪府泉佐野市や佐賀県みやき町が挙げられています。

 

これらの自治体が国からの圧力に勝てるか見ものです。。。

 

 

 

 

 

 

 

=編集後記=

ふるさと納税をした時のワンストップ特例制度について、住民税の計算が間違っていた(寄付金控除を適用しなかった)自治体が続出しましたので、もう一度住民税の納税通知を見直してみてください。