住宅ローンを利用しないでマイホームを買ったときなど

所得に関するもの

住宅特定改修特別控除・住宅耐震改修特別控除

住宅ローン等を利用しない場合であっても、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。

マイホームについて、バリアフリー改修工事や一般省エネ改修工事、三世代同居改修工事、耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や一般省エネ改修工事と併せて行うものに限ります。)をして成30年中に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときには、住宅特定改修特別税額控除を受けることができます。また、マイホームについて、平成30年中に住宅耐震改修をした場合で一定の要件を満たすときには、住宅耐震改修特別控除を受けることができます。

これらの控除の対象となる改修工事をした場合、申請により建築士等から「増改築等工事証明書」が発行されます。

 

(適用が受けられない場合)

  1. 平成27年分から平成29年分までにおいてバリアフリー改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除を適用した場合、この適用に係る同一の家屋について、平成30年分においてバリアフリー改修工事に係るこの控除を適用することはできません。
  2. 平成29年分において三世代同居改修工事に係るこの控除を適用した場合、この適用に係る同一の家屋について、平成30年分において三世代同居改修工事に係るこの控除を適用することはできません。
  3. 住宅ローン等を利用してこれらの工事を行った場合で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けるときは、住宅特定改修特別税額控除は受けられません。

控除額の算出方法

(国税庁ホームページより)

 

  • 一般省エネ改修工事に太陽光発電設備設置工事を含む場合は、各限度額は100万円加算したものとなります。
  • 改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに8%の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合の限度額です。
  • 改修工事の標準的な費用に関し、補助金等の交付を受ける場合は、その補助金等の額を控除します。

控除を受けるための要件

(国税庁ホームページより)

 

認定住宅新築等特別控除

認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅を購入して平成30年中に居住の用に供した場合認定住宅新築等特別税額控除を受けることができます。

控除の対象となる住宅が認定長期優良住宅である場合には、申請により長期優良住宅建築等計画の「認定通知書」が発行され、控除の対象となる住宅が認定低炭素住宅のうち低炭素建築物である場合には、申請により低炭素建築物新築等計画の「認定通知書」が発行されます。

入居した年の控除額のうち、その年分の所得税から控除しても控除しきれない額がある場合、翌年分の所得税からその控除しきれない額を控除することができます。

 

(適用が受けられない場合)

  1. 入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除など)を適用するときは、この控除を受けられません。
  2. 認定住宅に当てはまるマイホームを住宅ローン等を利用して新築等した場合住宅借入金等特別控除を受けるときは、この控除を受けられません。

控除額の算出方法

(国税庁ホームページより)

※認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等のうちに8%の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合の限度額です。

認定住宅の構造の区分にかかわらず、床面積1平方メートル当たりの標準的なかかり増し費用の額である43,800円に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。

控除を受けるための要件

(国税庁ホームページより)

 

=編集後記=

住宅ローンがなくても特別控除の適用を受けることができる場合がありますので、リフォームした場合などは適用できるかどうか建築工事請負会社にご確認をされることをお勧めいたします。