土地や建物を売ったときの税金

所得に関するもの

土地や建物を売ったときの税金

土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。

 

長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。

 

土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。

ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。

 

売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年を超えるかどうかにより、適用する税率が異なります。

 

分離課税の譲渡所得の課税対象には、土地のほか、借地権や耕作権など土地の上に存する権利を含みます。また、海外に所在する土地や建物も含みます。

 

 

譲渡所得金額の計算

課税譲渡所得金額は、次の算式により計算します。

 

次の算式で計算した結果、損失が生じても、土地や建物の譲渡による所得以外の所得との損益通算はできません。ただし、マイホームを売ったときは、損失を控除できる特例があります。

 

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額

(国税庁ホームページより)

 

 

税額の計算

課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。

 

税率は、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって、下表のように異なります。

 

土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。

 

例えば、平成30年中に譲渡した場合は、その土地や建物の取得が平成24年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」に、平成25年1月1日以後であれば「短期譲渡所得」になります。

 

(国税庁ホームページより)

 

マイホームを売ったときには、税率を軽減する特例があります。

 

確定申告の際には、所得税と併せて基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1%を掛けて計算した復興特別所得税を申告・納付することになります。

 

 

 

 

 

 

=編集後記=

売却した土地が昭和30年以前に取得したものであれば取得価額が低く、売却価額の5%相当額を取得価額にする方がまだ得になる場合が多々見受けられます。

そのような場合、売却価額の19%が税金となります。