医療費控除の方法が変わります。

従前の医療費控除を適用する方法

毎年確定申告をする際にお医者さんにかかった費用等を所得金額から控除するために病院や薬局などの領収書を封筒などに入れ添付し、申告をされていた方が大多数かと思われます。

平成29年分の確定申告からは新たにセルフメディケーション税制が創設され、従前の医療費控除との選択適用となり、領収書の添付に代えて明細書の添付が必要になります。

領収書は平成29年分の確定申告からは添付せず、5年間保存し、税務署から連絡があったときは速やかに提出することとなっています。

セルフメディケーション税制

平成28年度の税制改正によりセルフメディケーション税制が創設されました。
これは健康診断、予防接種や特定の医薬品の購入などいわゆる病気予防のために支払った費用について所得から控除できるという制度です。
薬局に行くと、値札に「セルフメディケーション税制対象商品」という文言が入っている医薬品を沢山見ることができます。

今までの医療費控除の制度では健康診断、予防接種などは対象外でしたので、このセルフメディケーション税制を選択した場合は今まで控除できなかった費用が控除できることとなります。
セルフメディケーションという言葉通り、自分自身で健康増進や病気予防に取り組むことが必要です。

医療費控除は支払った費用が10万円を超え200万円までの部分が適用になりますが、セルフメディケーション税制の場合は1万2千円を超え10万円の部分までが適用となります。
つまり医療費控除は最大190万円の控除が可能ですが、セルフメディケーション税制の場合は最大8万8千円の控除となるわけです。

明細書の添付

平成29年度からは、医療費控除とセルフメディケーション税制の2通りの制度になりましたので、どちらの制度を適用しているのか明らかにするために、領収書の添付に代えて明細書の添付が必要になります。

領収書は平成29年分の確定申告からは添付せず、5年間保存し、税務署から連絡があったときは速やかに提出することとなっています。

医療費控除の明細書

医療費控除の明細書も平成29年分から変わり、医療費通知の金額を記載することが可能となりました。医療費通知とは健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」などがこれに当たります。
それ以外の領収書は今まで通り明細書に記載します。

明細書は国税庁ホームページに掲載されています。

セルフメディケーション税制の明細書

セルフメディケーション税制の明細書には、健康増進や病気予防に取り組んだ内容にチェックし、発行者名を記載することになっています。例えば健康診断を受けた場合は勤務先や健康保険組合名などを記載します。
薬局で対象医薬品を購入した場合はその薬局名、医薬品名、金額を記載します。

明細書は国税庁ホームページに掲載されています。

確定申告の相談会や税務署で確定申告書を作成する場合なども、この明細書を作成しているかどうかで時間が短縮でききますので、是非作成しておいてください。

 

=編集後記=

国税庁ホームページに「確定申告書作成コーナー」があります。
そこにExcelの医療費集計表がありますので、Excelで明細書を作成される方はこちらをご使用ください。