仮想通貨取引の所得区分

所得に関するもの

仮想通貨とは

国税庁ホームページに仮想通貨の所得の計算方法等についてが公表されました。
最近、仮想通貨の取引をする方が増加しており、国税庁が申告漏れにならないように情報を発信し申告を促しています。

 

そもそも仮想通貨とは何でしょうか。
円でもドルでもない文字通り仮想の通貨で世界共通、国境がありません。

現在、仮想通貨の代表例であるビットコインは世界中の期待が集まり、値上がりしているのだとか。

一時期FXをやる方が多い時期がありましたが、現在は仮想通貨にはまっている方も多そうです。

 

今回発表された内容は
①仮想通貨の売却
②仮想通貨により商品を購入した場合
③仮想通貨どおしの交換
④仮想通貨の取得価額
⑤仮想通貨の分裂
⑥仮想通貨取引の所得区分
⑦損失の取り扱い
⑧証拠金取引
⑨マイニング等
です。

 

仮想通貨を取得するだけの取引は所得は発生しません。売却や商品購入、交換の際の取得価額となります。

 

給与所得があるサラリーマンなどが仮想通貨取引をした場合、所得金額が20万円以下の場合は確定申告する必要はありません。

 

また、昨年の税制改正で仮想通貨取引の消費税区分は非課税とされました。

 

所得区分

仮想通貨の売買は原則として雑所得とされています。(どの所得にも属さないので)

ただ、例えば事業者が事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段とて使用している場合に、ビットコインを利用して事業用の商品を購入した場合のその所得については事業所得となります。

 

事業者じゃなくても、ビットコインの取引だけで生計を立てていることが一目瞭然の方も事業所得となります。

 

つまり、いずれにしても総合所得となり最大45%の所得税、住民税を入れると55%の税金がかかる可能性があるということになります。

 

損益通算

仮想通貨取引により生じた損失は、他の所得との損益通算はできません。

また、繰越控除の規定もありませんからそれもできないこととなります。(平成29年12月5日現在)

 

今後の税制改正によっては繰越控除ができるようになる可能性はありますが、少なくとも平成30年度税制改正では金融庁がその要望を出していませんので、可能性は低そうです。

 

その他は次回のお楽しみ。

 

 

 

 

=編集後記=

仮想通貨と言えば破綻したマウントゴックスを思い出します。
なので、私にはハイリスクな取引です。。。