仮想通貨の所得計算(応用編)

所得に関するもの

国税庁ホームページに公表された仮想通貨の所得計算の続きです。

 

仮想通貨の交換

例えばビットコインを保有していた場合、そのビットコインで「他の仮想通貨」を購入する場合、「他の仮想通貨」の購入価額とビットコイン購入時の取得価額との差額が所得となります。

 

国税庁ホームページに記載されている例を改題し、簡素化します。

ex)3/9 500,000円で1ビットコイン購入
    11/2 1ビットコインで「他の仮想通貨」(時価600,000円)購入

A) 600,000円-500,000円×1BTC=100,000円

 

この場合、「他の仮想通貨」の購入時の時価が問題になります。
その時価とは、購入時に支払うビットコインの総額を日本円に換算した金額となります。

 

マイニング

ビットコイン販売所のbitFlyerによると、

ビットコインは一定期間ごとにすべての取引記録を取引台帳に追記するため、この膨大な作業(追記)を正確に処理するには手伝ってくれる人が必要。その手伝ってくれた人たちには新たに発行されたビットコインで報酬を支払う。この行為をマイニングという。

とあります。

 

つまり、日銀が通貨供給をするような行為です。(日銀は報酬を支払いませんが。。。)

 

マイニングによりビットコインなどの仮想通貨を取得した場合は、マイニングにより得た収入金額からマイニングに要した費用を差し引いたものが所得となります。

 

この場合の所得区分は、原則雑所得、例外的に事業に該当する場合は事業所得となります。

 

また、マイニングにより取得したビットコイン等を売却等した場合の所得計算の際、所得から控除する取得価額となる金額は仮想通貨をマイニングにより取得した時点での時価となります。

 

仮想通貨の分裂

マイニングをする際に、報酬を新たな仮想通貨で支払うことがあります。この場合は現行の仮想通貨が分裂し新たな仮想通貨が誕生します。

 

ビットコインの例では2017年8月と10月に分裂し、それぞれ新たな仮想通貨として、ビットコインキャッシュ、ビットコインゴールドが誕生しています。

 

この分裂が起こり、「他の仮想通貨」を取得した場合はまだその「他の仮想通貨」の市場が整備されていないことから取得時点では価値がないものととらえ、所得は発生しないこととなります。

 

「他の仮想通貨」を売却した際はその時点で所得になりますが、所得から控除する取得価額は0円となります。

 

 

 

 

=編集後記=

ビットコインはここひと月で倍以上に上がっているようです。
「今からでも遅くはない」など購買を煽る記事も見かけますし、世界中の期待が集まっているようですが、いつかバブルが崩壊するみたいなことが起こるのでしょうか。。。