医療費控除の申告の仕方

所得に関するもの

医療費控除について

最近、医療費控除についての質問が多いので、こちらでまとめさせていただきます。

 

医療費控除とは
支払った医療費について、確定申告をする上で所得から差し引かられる金額として計上することです。

したがって、税金が多少低くなります。
給与所得者で他の所得がなく、医療費控除の申告のみをした場合は税金が還付になります。

 

どの程度低くなるか、還付になるかと言えばその申告する方がどの程度の税率で所得税が計算されているかにより異なります。
(異なること自体が公平なのかという問題もあるかと。。。)

 

例を挙げると
支払った医療費が20万円で税率が20%の人の場合は、税金は2万円低くなります(給与所得者の医療費控除のみの申告の場合は2万円還付されます。)。
さらに住民税においても、1万円住民税が低くなります。

 

ところで、
今年の申告(平成29年度分)からセルフメディケーション税制が導入されました。

セルフメディケーション税制とは
健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行い、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合、所得から差し引くことができるものです。

医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかしか選択できません。

 

例えば、所得金額が200万円として
医療費として支払った金額が12万円、セルフメディケーション税制対象として支払った金額が8万円だったとすると、医療費控除額は2万円、セルフメディケーション税制の控除額は6万8千円となり、セルフメディケーション税制を選択した方が控除額が多くなります。

 

セルフメディケーション税制の導入により、医療費控除の申告方法は今年の申告(平成29年度分)から今までの領収書の添付に代えて、医療費控除を選択した場合は「医療費控除の明細書」、セルフメディケーション税制を選択した場合は「セルフメディケーション税制の明細書」を添付することになっています。

 

また、領収書に代えて、「医療費のお知らせ」など健康保険組合等が発行した医療費の通知の金額を使用することができます。
(平成29年度分として神奈川県内の国民健康保険から発行された医療費通知については確定申告に使用することができません。)

 

医療費控除を選択した場合で、領収書の金額を明細書に記載した場合は、その領収書は5年間保存することとなりました。

 

控除額の計算方法と記載の仕方

医療費控除計算方法は、

①対象額 =(支払った医療費の合計額)ー(保険等で補填された金額)

②対象額から控除する金額(合計所得金額の5%の金額と10万円のいずれか小さい方)

③控除額=①-②

 

医療費控除の計算方法は、「医療費控除の明細書」の「3控除額の計算」の欄を上から適宜記入すると計算できるようになっています。

 

セルフメディケーション税制の控除額計算方法は

控除額=対象額-1万2千円

 

セルフメディケーション税制の控除額の計算方法も、「セルフメディケーション税制の明細書」の「3控除額の計算」欄を上から適宜記入すると計算できるようになっています。

 

申告に必要な書類

給与所得者で医療費控除のみの申告の場合

①給与の源泉徴収票
②医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書
③医療費通知(医療費通知に記載された金額を明細書に記載した場合)
④マイナンバーカード(またはマイナンバーの通知書と免許証など)

 

年金受給者で医療費控除の申告をする場合

①年金の源泉徴収票
②医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書
③医療費通知(医療費通知に記載された金額を明細書に記載した場合)
④マイナンバーカード(またはマイナンバーの通知書と免許証など)

 

 

 

 

 

=編集後記=

医療費控除のみの申告をする場合、
還付申告になりますので、過去5年まで遡って申告することができます。
(確定申告を提出している年分については更正の請求の手続きになります。)