確定申告が必要な方

所得に関するもの

確定申告が必要な方

一般の人

次の所得(収入ー必要経費)の合計額が、雑損控除その他の所得控除額の合計額を超え、その超える額に税率を適用して計算した所得税の額が配当控除の額および年末調整にかかる住宅借入金等特別控除の額との合計額を超えるときは確定申告をしなければなりません。

・事業所得(農業所得含む)
・不動産所得
・利子所得
・配当所得
・雑所得
・総合短期譲渡所得
・総合長期譲渡所得
・一時所得
・分離短期譲渡所得(所有期間5年以内)の金額
・分離長期譲渡所得(所有期間5年超)の金額
・分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額
・一般株式等にかかる譲渡所得等の金額
・上場株式等に係る譲渡所得等の金額
・山林所得
・退職所得

一時所得の例

・生命保険契約に基づく一時金
・損害保険契約に基づく満期返戻金
・懸賞の賞金等
・馬券の払戻金
・借家人が受ける立退料
・ストックオプションの行使
・法人からの贈与

雑所得の例

・公的年金
・生命保険契約に基づく年金
・損害保険契約に基づく年金
・先物取引  など

給与所得者

給与所得者は年末調整で所得税の精算が行われるので、基本的に確定申告は必要ありませんが、以下の方は確定申告が必要となります。

  1. 給与等の額が2000万円を超える人
  2. 1か所から給与等の支払を受けている人で給与所得以外の所得が20万円を超える人
  3. 2か所以上から給与等を受けている人
  4. 同族会社の役員やその家族等で個人の資産を貸し付けて賃貸料等を受けている人  など

退職所得がある人

退職所得がある人で、「退職所得の需給に関する申告書」を提出した場合には退職金から所得税、住民税が源泉徴収されますので、確定申告をする必要はありません

しかし、「退職所得の需給に関する申告書」の提出がない人や2か所以上から退職金を受けとった場合などは、退職所得について確定申告が必要になります。

年金受給者の確定申告不要制度

年金受給者の場合、公的年金の収入金額が400万円以下で、他の所得(収入-経費)が20万円以下である場合は確定申告をしないという選択ができます

しかし、確定申告しないという選択をした場合であっても住民税の申告は必要です。
住民税の申告書は市区町村の役所にありますので、役所に行ってみてください。

株式を特定口座で管理している方の確定申告不要制度

証券会社等に特定口座を開設した場合に、その特定口座内における上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額については、特定口座外で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算します。

この場合、特定口座内で生じた譲渡益等に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座における上場株式等の譲渡による所得は原則として、確定申告は不要です。

確定申告不要を選択した場合は、その株式の譲渡益は合計所得金額に算入されません。
例えば、配偶者が特定口座のみで株式の売買を行っていて他の所得がないときは、配偶者控除ができることがあります。

ただ、複数の証券会社等で特定口座を有する場合で、いずれかの口座で譲渡損が生じ、複数の特定口座間での損益通算が必要なときは、確定申告をすることにより税金が還付されることがありますので、その際は確定申告をした方がよいでしょう。

 

=編集後記=

最近、確定申告が必要かどうかの問い合わせが多いです。
複雑な場合でも確定申告が不要の場合があったりしますので、申告する必要があるかどうかわからない方は是非問い合わせしてみてください。