医療費控除
支払った医療費が還付?
医療費控除の申告をすると、支払った医療費が還付されると考えている方がいらっしゃいますが、そうではありません。
既に納めた税金が還付されるか若しくはこれから納める税金から控除されます。
したがって、住宅ローン控除などにより年末調整で源泉徴収税額がゼロとなった場合は、還付される所得税はありません。
しかし、申告をすることにより住民税の計算の際は控除されることとなりますので、住民税を節税したい場合は住民税の申告をすればよいこととなります。
医療費控除対象になるもの、ならないもの
スポーツジム・・・かかりつけの医師から運動療法処方箋を書いてもらい、厚生労働省指定の施設で行った場合には医療費控除の対象となります。
文書料・・・対象とはなりません。
入院費用・・・部屋代、食事代は対象となります。ただし、差額ベッド代や寝具、洗面具は対象とはなりません。
交通費・・・タクシー代は公共交通機関がない等、やむを得ずタクシーを使わなければならないときに限り対象となります。また、公共交通機関を利用しての通院の際、かかった費用は対象となります。因みに、自家用車での通院にかかるガソリン代や駐車代などは対象とはなりません。
人間ドッグ・・・重大な疾病が発見され、その後治療をした場合に限り、対象となります。
子供の歯の矯正・・・対象となります。因みに大人になってからは美容整形と同等の扱いになる可能性が高いので対象とならない場合が殆どです。
支払った医療費に補填された保険金等・・・支払った医療費から控除します。ただし、支払った医療費よりも多い金額が補填された場合は、その多い部分はその補填の目的となった医療費のみから差し引き、他の医療費からは差し引きません。この場合、差し引かなかった部分の保険金等は収入に計上しなくてよいこととなっています。
社会保険料控除
社会保険料控除の対象となるものは
・健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料
・国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
・介護保険法の規定による介護保険料
・雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
・国民年金基金の加入員として負担する掛金
・厚生年金基金の加入員として負担する掛金
などがあります。
サラリーマン等が転職などで、一時的に国民健康保険や国民年金に加入した場合で、年末調整での申告を忘れたときは確定申告をすることにより、支払った保険料を控除することができ、税金が還付されます。
社会保険料控除をする際は、国民年金の場合は国民年金控除証明書、国民年金基金の場合は国民年金基金控除証明書を、確定申告書又は年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示する必要があります。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済に加入している方は、この小規模企業共済等掛金控除の欄で控除を受けます。
また、iDeCoに加入している方もその掛金を控除する際は、「小規模企業共済等掛金控除」の欄で控除を行います。
=編集後記=
確定申告書の第二表には社会保険料控除の欄は3つしかありません。4つ以上ある場合は2段に分けて書いていただくか、3つ目を「・・・ほか」としてまとめるかどちらかの方法で記載いただくとよろしいと思います。