還付申告により納付済みの税金が戻ってくる

所得に関するもの

確定申告書の提出期間

昨日も書かせていただきましたが、2月16日から確定申告書の受付が始まっています。

ここでいう確定申告書とは、個人事業者などが行う確定申告のことを言い、基本的に税金を納付する場合の申告書を言います。

 

この確定申告書の場合は、書面提出の場合もe-Taxを使用して電子申告する場合も2月16日からの受付となっています。

 

申告期限は言うまでもなく、3月15日です。

e-Taxで申告する場合、3月16日午前0時を過ぎて送信すると期限後申告の取り扱いになりますのでご注意ください。

 

還付申告書の提出期間

確定申告書を提出する義務のない人でも、給与所得者等が医療費控除や住宅借入金控除、ふるさと納税などを行ったことによる寄付金控除を受けることにより源泉徴収された所得税額が還付されます。

また、個人事業者で予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。

この税金が還付される申告を還付申告といいます。

 

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

 

言い換えれば、今年度の確定申告期間中に過去の分の申告をしたい場合は、平成26年分の還付申告であれば提出できることになります。

 

最近、「過去の医療費控除の申告をしたい」だとか、「3年前の妻の所得がゼロにもかからわらず配偶者控除をしなかったから申告できないか」などの問い合わせが多くなっています。

 

もう一度繰り返しますが、平成26年、平成27年、平成28年、平成29年の還付申告書提出はまだできます。

 

還付申告できるかどうか、もう一度確認してみては如何でしょうか。

 

一度確定申告書を提出した場合

上記の還付申告は、その年に確定申告書を提出していない場合にとれる手続きです。

では、その年に確定申告書を提出しているにも関わらず、「医療費控除の申告を忘れた」とか、「同居している息子の収入がゼロだったのに扶養親族にしなかった」などのことがあった場合、還付の申告はできるのでしょうか。

 

答えは、手続きの方法が違いますができます。

 

その手続きの方法は、「更正の請求」と言います。

税務署が処分を下すことを「更正」と言います。納税者がその「更正」をしてくれとお願いする形になりますから、文字通り「更正を請求する」から「更正の請求」という名称になっているわけです。

 

「更正の請求」ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から5年以内です。

 

ですから、今の期間では平成25年分の確定申告書については、3月15日までであれば「更正の請求」をすることができます。

 

こちらも、特に平成25年分についてはもう一度確認してみては如何でしょうか。

 

 

 

 

 

=編集後記=

還付申告ができる期間と更正の請求ができる期間が微妙に違いますので、混同しないようにしてください。