高額療養費制度により医療費が還付された場合の医療費控除の取り扱い

所得に関するもの

高額療養費制度とは

保険診療にかかる医療費の自己負担には限度があります。

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合は、その超えた金額を支給する制度があり、これを高額療養費制度と言います。この場合の窓口で支払った額には、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

 

例えば
69歳以下の年収500万円で自己負担が3割の方あれば、自己負担の限度額は87,430円であるため、入院等でひと月の支払った医療費が30万円だったとすると112,570円が高額療養費として支給されることになります。

限度額

限度額は70歳以上かどうかと、所得水準によって分けられます。

一例を挙げると
70歳以上一般の年金受給者であればひと月の限度額は57,600円

69歳以下の自己負担でお給料の年収が370万円から770万円の方の医療費支払額が30万円であれば限度額は8万7430円です。

平成30年度の見直し

年金の額が多い方や年金以外で例えば不動産収入がある方など、現役世代並み若しくはそれ以上に収入があり、医療費の負担能力がある方については、平成30年8月より高額療養費の上限額が見直されました。

(厚生労働省ホームページより)

(注)この表の「医療費」は窓口での支払額ではなく、総医療費(10割)の金額です。
    窓口の支払額が300,000万円の場合、「医療費」は1,000,000円になります。

世帯合算

おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や同じ世帯にいる他の方の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1か月単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。

(同じ医療保険に加入している方に限ります。)

多数回

過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり上限額が下がります。

先ほどの一例に当てはめると
70歳以上の一般の年金受給者であればひと月の限度額は44,400円

69歳以下の自己負担でお給料の年収が370万円から770万円の方の医療費支払額が30万円であれば限度額も44,400円です。

申請方法

加入している公的医療保険に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。

公的医療保険とは、健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合などを言います。

申請期限

高額療養費の支給は申請は診療を受けた月の翌月の初日から2年以内の日で行わないと権利が消滅してしまいます。

医療費控除との違い

医療費控除とは、
所得税や住民税の計算において、本人又は本人と生計を一にする親族等のために医療費を支払った場合に受けることができる一定の金額の所得控除のことを言います。

高額療養費制度は支払った医療費を払い戻す保険給付制度であるのに対し、医療費控除は納付した税金を還付または充当する制度です。お金が入金されるのは一緒ですが、本質が異なります。

医療費控除する際の注意点

高額療養費が支給された場合の医療費控除については、支払った医療費から高額療養費を除いた実際の医療費負担分が対象となります。医療費控除の明細書には、高額療養費の支給について「生命保険や社会保険で補填される金額」の欄に記載し、支払った医療費から差し引きます。

この場合、ひと月に支給された高額療養費が複数の病院の分が対象となった場合は、それぞれの病院に対応する高額療養費の算出が困難なことがほとんどの場合であるため、該当する医療機関の支払金額から順次控除して差し支えありません。

 

 

=編集後記=
入院や手術が事前に分かっている場合は、高額療養費の申請を事前に行えば退院時に精算する際は自己負担の限度額の支払で済みます。