マイホームを売却して新たなマイホームを購入するときの注意点

所得に関するもの

土地・建物を売却した時の譲渡所得税の取り扱い(原則)

土地・建物を売却した時は、
売却した収入金額からその土地・建物を取得した時の取得費と譲渡した時の譲渡経費を差し引き、譲渡所得金額を算出します。

 

取得費には、
①資産の購入代金
②仲介手数料
③登記費用
④設備費
⑤改良費
などが含まれます。

 

土地は取得した時の取得価額が取得費になりますが、建物については、建物の取得価額から償却費相当額を差しひったものが取得費になります。

償却費相当額は、
償却費相当額=建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数
の計算式により算出します。

 

取得費が譲渡対価の5%に満たない場合や、取得価額自体が判明しない場合は、譲渡対価の5%相当額を取得費とすることができます。

 

また、相続により土地や建物を取得した場合の取得費は、被相続人が取得した際の取得費を引き継ぎます。

 

マイホームを売却した時の譲渡所得税の取り扱い(特例)

マイホームを売却した場合で、一定の要件を満たすときは確定申告をすることにより、譲渡益が発生しているか、譲渡損失が発生しているかに応じて、次に掲げる特例の適用を受けることができます。

①譲渡益が発生の場合
・居住用財産を売却した場合の3,000 万円の特別控除の特例
(譲渡所得から3,000 万円を控除)

・所有期間が10 年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例(3,000 万円を控除した後の課税長期譲渡所得金額について、軽減税率(軽課分)を適用)

・特定の居住用財産を売却した場合の買換えの特例(取得価額引継ぎ方式による課税の繰延)

 

②譲渡損失の場合
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(居住用財産を買い換える場合の、譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(譲渡損失(住宅借入金等の残高から譲渡価額を控除した額が限度)の損益通算及び繰越控除)

 

売却後新たなマイホームを取得した時の住宅借入金控除の制限

住宅ローン等を利用してマイホームの取得等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。

 

マイホームを売却したあと、新たなマイホームを取得し住み始めた場合でマイホームの売却について、住み始めた年の前年または前々年に次の特例を受けたときは住み始めてから5年間、住宅借入金控除が受けられませんのでご注意ください。

イ 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
ロ 居住用財産の譲渡所得の特別控除(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除を除きます。)
ハ 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
ニ 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
など

 

 

 

 

=編集後記=
最後の部分は、逆に言うとマイホーム売却で特例を適用した場合は、3年待てば住宅借入金控除が受けられるということになります。