事業遂行上かつらを使用しなければならない場合

所得に関するもの

美容目的でかつらを使用している場合

先日、個人事業主の方からかつらを減価償却する際の耐用年数は何年かと質問がありました。

 

そもそもかつらは経費になるものなのかどうか、と思い逆にどのように使っているか聞いたところ、美容目的ではなく事業のみで使っていてなおかつその事業には必要なものとのことでした。

 

美容目的であれば事業の経費にはなりませんし、医療費控除の対象にももちろんなりません。

医療費控除の対象には、美容目的の歯科矯正や整形などは対象ではありません。

 

このことからも、美容目的であれば税金を安くする一切の控除はできないこととなります。

 

事業のみでかつらを使用している場合

質問者のように、事業のみで使用する場合はどうでしょうか。

 

事業により、必要性があるものとそれほど必要性がないものがあります。

必要性があるものとは、イメージが先行する業種です。
芸能人などがこれに当てはまります。
芸能人であれば、かつらについてはよく噂になりますが、芸能人であれば顔が知られているため四六時中かつらをつけていないといけないでしょう。

この場合は、かつらは全てが経費性があるとは言えません。

 

これについては、見解の分かれるところであると思いますが、
普段プライベートでは使用していないという条件で、事業のみに使用していることが証明されれば経費性はあると考えます。

 

かつらの会計処理(原則)

法定耐用年数を調べると、演劇用のかつらや衣装について法定耐用年数が2年となっています。

今回の質問内容がこれに当てはまるかどうかは、検討の余地がありますが、
これを準用することが認められれば、かつらについては、
資産に計上したあと、耐用年数2年の減価償却費として費用計上することとなります。

 

ただし、繰り返しますが、あくまでもプライベートでは全く使わず、事業のみで使用することが前提です。

プライベートで使用している場合は、使用目的が美容目的であると判断される可能性が高く、その場合は費用計上は認められないということになります。

 

 

 

 

 

 

=編集後記=
質問者の方は事業にかつらを使いだしてから売上が上がったそうです。
やはり、イメージは大事ですね。