年末調整した項目を修正する場合(平成29年度確定申告)

所得に関するもの

年末調整をした項目を修正する場合

会社に属し給与を貰っている方は毎年12月に給与のみの場合の確定申告と同様の処理をする年末調整により、所得税の源泉徴収された税額の差額を精算します。この年末調整の時点で確定していないものは、見積により年末調整をすることとされています。

最近、年末調整の見積額と違っているのでどうすればよいかという質問が多く寄せられています。また、税務署から平成28年分の扶養控除の是正を会社に求められたため、平成28年の修正申告をしなければならないのでやり方を教えてください、等の質問も多くなっています。

結論から申し上げますと、年末調整との見積額との差額が生じた場合は、確定申告をして差額の調整をし、税金を還付してもらったり納付をしたりします。

確定していないものの代表格は配偶者の合計所得金額です。

配偶者がパート等で給与を得ている場合は103万円以下でないと配偶者控除の適用が受けられず、公務員などは退職金や年金に影響するため該当する配偶者の方々は否応なしに103万円を超えないようにしていると言われています。

 

配偶者控除の修正

配偶者の合計所得金額は、給与を貰っている方であれば、給与収入から最低65万円の給与所得控除を控除した金額です。

給与103万円を貰っている方であれば、合計所得金額は38万円となります。38万円の配偶者控除の適用を受けるにはこの合計所得金額が38万円以下でなければなりません。

配偶者特別控除の場合は合計所得金額が38万円超76万円以下の場合で所得金額に応じて控除額が設定されています。

 

年収1,220万円超の方の配偶者控除

問題は給与が高額な方の配偶者控除です。合計所得金額が1,000万円を超える方については配偶者特別控除が適用できないことになっています。

給与を貰っている方で合計所得金額が1,000万円を超える方々の平成29年の給与所得控除は220万円となっているため、給与収入に置き換えると1,220万円を超える方について、配偶者特別控除の適用が受けられないことになります。

 

給与収入が1,220万円以下の方の配偶者の給与収入が103万円を超えてしまっても、141万円までの範囲であれば、配偶者特別控除を受けられますが、給与収入が1,220万円の配偶者の給与収入が103万円を超えてしまった場合は、配偶者特別控除は受けられないため注意が必要です。

特に年末調整で配偶者の給与の見積を103万円以下とし配偶者控除の適用を受けた方で、実際は103万円を超えていた場合は確定申告をし不足分を納税する必要があります。

 

また、平成30年度以降年収1,220万円以上の方々の配偶者控除、配偶者特別控除は一切適用できません。奥様が働きに出ない限り、増税となることから世帯の手取り収入は減ることになりますから、奥様に働きに出てもらうかどうかは検討が必要になると思われます。

 

 

 

 

 

 

=編集後記=

38万円がたくさん出てくるので混同しないでください(笑)。。。