ふるさと納税のワンストップ特例を選択した場合の注意点

所得に関するもの

ワンストップ特例とは

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。

 

特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

 

ほとんどの市区町村では、領収書を送付する際、申請をを同封しています。
この申請書に必要事項を記入して返送すればワンストップ特例を選択したこととなります。

 

 

確定申告不要制度

ところで、
株式を特定口座で管理している場合、株式の譲渡所得については分離課税であるため、確定申告書を提出しなくてもよいとされています。

更に言うと、確定申告書を提出している場合であっても記載が不要とされています。

 

ふるさと納税をした場合でワンストップ特例を選択した時の確定申告については、確定申告書を提出しなくてもよいという制度にはなっています。

しかし、確定申告書を提出する場合は、ふるさと納税の金付近控除についてはワンストップ特例を選択した場合であっても、ふるさと納税の金額等を確定申告書に記載することとなっています。

 

医療費控除の申告をしたい場合

上記のことから、
医療費控除をするために確定申告する場合で、ふるさと納税をしワンストップ特例を選択しているときは、確定申告書にふるさと納税の分の寄付金控除の金額を記載することになります。

 

確定申告書を提出した時点で「ワンストップ特例を選択」したことは無効という扱いになりますのでご注意ください。

 

 

 

 

 

=編集後記=

ワンストップ特例を選択すると、所得税の還付はないことになりますから、還付を受けることのお得感はないです。

もし、還付を受けることのお得感を求めるのであればワンストップ特例は選択しない方がいいと思います。