住宅取得資金の贈与税の非課税の適用を受けるために

相続・贈与に関するもの

住宅取得資金の贈与税の非課税

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、 自己の居住用に供する宅家屋の新築、取得又は増改築等 の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、下記の非課税限度額までの金額について、 贈与税が非課税となります

ただし、贈与税額が発生しない場合であっても申告書を提出しないと非課税の扱いとはなりません

なお、2の適用については、住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であるときに限られます。 

贈与を受けた人の要件

  1. 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属贈与者は受贈者の直系尊属であること
    (注)受贈者の配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には当たらないが、養子縁組をしている場合の養親は直系尊属になります。
  2. 贈与税を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること(注)贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない方であっても、次の①、②に該当するときは対象となります。
    1. 贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有しており、かつ、受贈者又は与のいずれかがその贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたこと
    2. 贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有していないが、贈与者がその贈与時に日本国内に住所を有していたこと
  3.  贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であって、当該年の年分の所得税の合計所得金額が2,000万円以下であること
  4. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
  5. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
  6. 受贈者の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある者から住宅用の家屋を取得したものではないこと、又はこれらの者との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと
  7. 平成26年分以前の年分において、平成22・24・27年度の各税制改正前の「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと

住宅の新築・取得の要件

  1.  新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
  2. 取得した住宅用の家屋が次のいずれかに該当すること
    1. 建築後使用されたことのないもの
    2. 建築後使用されたことのあるもので、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
      (注)耐火建築物とは、登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリートなどのものをいいます。
    3.  建築後使用されたことのあるもので、耐震基準に適合するものとして、「耐震基準適合証明書」又は「建設住宅性能評価書の写し」などにより証明されたもの
    4. 建築後使用されたことのあるもの(上記②及び③に該当しないものに限ります。)で、耐震改修を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第1項の申請等をし、かつ、取得期限までに耐震基準に適合することとなったことにつき証明がされたもの

 

住宅の増改築の要件

  1.  増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
  2. 増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することにつき「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などにより証明されたものであること
  3. 増改築等の工事に要した費用の額が100万円以上であること

 

(注)増改築等の工事の部分に居住の用以外の用に供される部分がある場合には、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に充てられていなければなりません。

(注)1. 対象となる住宅用の家屋は、日本国内にあるものに限られます。
   2. 「新築」若しくは「取得」又は「増改築等」には、その新築若しくは取得又は増改築等とともに取得する敷地の用に供される土地等の取得(その新築に先行してその敷地の用に供される土地等の取得が行われる場合における当該土地等の取得を含む。)も含まれます。

贈与税の申告書の提出

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出しなければなりません

住宅借入金控除の規定との併用

「住宅取得等資金の非課税」又は「相続時精算課税選択の特例」のいずれかの適用を受ける人が、所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合において、次の1の金額が2の金額を超えるときには、その超える部分に相当する住宅借入金等の年末残高については、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用はありません

  1. 住宅借入金等の金額
  2. 住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価の額又は費用の額(注1)から、その贈与の特例を受けた部分の金額を差し引いた額(注2)

(注)1. 1の住宅借入金等のうちにその住宅用の家屋の敷地の用に供されている一定の土地等の取得に係るものがある場合には、その土地等の対価を含みます。
   2. 平成23年6月30日以後に住宅の取得等に関する契約を締結し、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額も差し引きます。