贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除の制度とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
つまり、相続税評価額で評価した不動産の評価額が2,110万円以下であれば、その不動産を配偶者に贈与した場合には贈与税がかかりません。
贈与税がかからないため、贈与を勧められた方もいらっしゃると思いますが、果たしてこの制度を利用することが得かどうかについて、正確な判断が必要になります。
贈与税がかからないから得じゃないのかと思われた方もいらっしゃると思いますが、贈与の場合、登録免許税と不動産取得税が相続の時よりも多くかかります。
贈与の場合と相続の場合とでかかる税金を比較してみます。
贈与の場合の登録免許税と不動産取得税
分かりやすくするために、
土地の相続税評価額が1,110万円、固定資産税評価額が1,000万円、
建物の相続税評価額が1,000万円、固定資産税評価額が1,000万円
と仮定します。
婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与の場合、
贈与税:(1,110万円+1,000万円)-110万円(基礎控除)-2,000万円(配偶者控除)=0
登録免許税:(1,000万円+1,000万円)✖20/1,000=40万円
不動産取得税:(1,000万円✖1/2+1,000万円)✖3/100=45万円
合計:0+60万円+45万円=105万円
贈与の場合、贈与税はかかりませんが、登録免許税と不動産取得税合わせて105万円かかることになります。
相続の場合の登録免許税と不動産取得税
土地と建物の相続税評価額と固定資産税評価額は上記と同様とします。
相続税は全体の財産が分からないとこの部分の相続税額は算出できません。
登録免許税:(1,000万円+1,000万円)✖4/1,000=8万円
不動産取得税:相続の場合は課税されません。
相続の場合、登録免許税が8万円かかり、不動産取得税は掛かりません。
贈与と相続どちらがお得?
登録免許税と不動産取得税のみで比較した場合、
贈与 | 相続 | 差額 | |
登録免許税 | 60万円 | 8万円 | 52万円 |
不動産取得税 | 45万円 | 0 | 45万円 |
合計 | 105万円 | 8万円 | 97万円 |
差額が97万円となります。
贈与の場合、贈与税は掛かりませんから、税額の合計は105万円となります。
相続の場合は、全体の相続税が計算されたとして、
この不動産にかかる相続税が97万円より多ければ贈与の方が得、
この不動産にかかる相続税が97万円より少なければ相続の方が得
です。
例えば、
相続税がかからない方がこの制度を利用して贈与をした場合、贈与税以外の税金が105万円かかり、
相続まで何もしなかった場合と比べ、97万円余計に税金を納めることになります。
したがって、配偶者に贈与をする前に相続税の試算をし、相続税との比較をした上でどちらが得かを判断する必要があります。