小規模宅地等の特例対象となる宅地等(事業用宅地等)

相続・贈与に関するもの

特定事業用宅地等

特定事業用宅地等とは、相続開始の直前において貸付事業以外の被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。

(国税庁ホームページより)

適用対象となる宅地等については、上の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。

 

特定同族会社事業用宅地等

特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始の直前から相続税の申告期限まで貸付事業を除く一定の法人の事業の用に供されていた宅地等で、次表の要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます

(国税庁ホームページより)

適用対象となる宅地等については、一定の法人の事業の用に供されている部分で、上の表に掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。

なお、一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。

 

貸付事業用宅地等

貸付事業用宅地等とは、相続開始の直前において被相続人等の貸付事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業に限ります。)の用に供されていた宅地等(平成30年4月1日以後の相続又は遺贈により取得した宅地等については、その相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された「3年以内貸付宅地等」を除きます。)で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。

(国税庁ホームページより)

適用対象となる宅地等については、上の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件の全てに該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。

この場合における「準事業」とは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものをいいます。

また、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等であっても、相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業(貸付事業のうち準事業以外のものをいいます。)を行っていた被相続人等のその特定貸付事業の用に供された宅地等については、3年以内貸付宅地等に該当しません