父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を 受けた場合の贈与税の非課税制度
制度の概要
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の受贈者が、結婚・子育て資金に充てるため金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の父母や祖父母などの贈与者から
- 信託受益権を付与された場合
- 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
- 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する 部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
贈与者が死亡した場合
契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額 を、贈与者から相続等により取得したこととされます。
結婚子育て資金とは
- 結婚に際して支払う次のような金銭(300万円限度)をいいます。
- 挙式費用、衣装代等の婚礼費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
- 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
- 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。
- 不妊治療・妊婦健診に要する費用
- 分べん費等・産後ケアに要する費用
- 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など
口座の開設
この非課税制度の適用を受けるためには、結婚・子育て資金口座の開設等を行った上で、結婚・子育て資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、結婚・子育て資金口座の開設等の日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この場合、結婚・子育て資金非課税申告書は、金融機関等の営業所等が受理した日に税務署長に提出されたものとみなされます。
なお、結婚・子育て資金非課税申告書は、原則として、受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合には提出することができません。
結婚・子育て資金の支払い
結婚・子育て資金口座からの払出し及び結婚・子育て資金の支払を行った場合には、結婚・子育て資金口座の開設等の時に選択した結婚・子育て資金口座の払出方法に応じ、その支払に充てた金銭に係る領収書など その支払の事実を証する書類を、次の1又は2の提出期限までにその金融機関等の営業所等に提出する必要があります。
- 結婚・子育て資金を支払った後にその実際に支払った金額を口座から払い出す方法を選択した場合・・・領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
- 1以外の方法を選択した場合・・・領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日
契約の終了
結婚・子育て資金口座に係る契約は、次の1~3の事由に該当したときに終了します。
- 受贈者が50歳に達したこと
- 受贈者が死亡したこと
- 口座の残高がゼロになり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと
上記1又は3の事由に該当したことにより、結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額が受贈者の上記1又は3の事由に該当した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。
したがって、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合には、贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。
2の事由に該当した場合には、贈与税の課税価格に算入されるものはありません。