相続税がかかる財産

相続・贈与に関するもの

相続税がかかる財産

相続人は、相続開始の時から被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。(民法896)

相続税は原則として、被相続人の財産を相続や遺贈等により取得した場合にその取得した財産にかかります。

この場合の財産とは、土地、家屋、借地権、株式、預貯金、現金、貴金属、宝石、書画、骨とう、自動車、電話加入権、立木などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

なお、未登記の土地建物等、被相続人名義以外の家族名義・他人名義の預貯金等であっても、実質的に被相続人のものとされる財産についても相続財産に含まれます

また、民法上は被相続人の相続財産ではないものの、被相続人の相続開始に伴って取得した財産については、民法上の相続財産と同じ経済的効果があるため、相続税を計算する上ではこれを相続財産とみなして相続税を計算することになっています。

相続財産とみなすもの

生命保険金等

被相続人の死亡により相続人等が受け取る保険金は、被相続人の財産から相続人等に支払われるもののではなく、保険契約に基づき被相続人の死亡という事実の発生によって、相続人等が受け取るべきものであることから、民法上の相続財産ではありません。

しかし、被相続人が保険料を負担し、その死亡により相続人等が取得するものであることから、民法上の相続財産と経済的実質は同じととらえられます。

そこで、相続税を計算する上では生命保険金等を相続財産とみなして、相続税を課税することとしています。(相続税法3①一)

退職手当金等

被相続人の死亡により被相続人に支給されるべきであった退職手当金等は、被相続人の財産から支払われるものではなく、相続人又は相続人以外の者が支給者から直接に支給を受けるものであることから、民法上の相続財産ではありません。

しかし、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等は、被相続人が死亡したために相続人等に支給されるものであることから、本来の相続財産と経済的実質は異ならないものととらえられます。

そこで、相続税を計算する上では退職手当金等を相続財産とみなして、相続税を課税することとしています。(相続税法3①二)

生命保険契約に関する権利

生命保険契約に関する権利とは、
保険契約者が被相続人ではない保険契約保険事故が発生していないもの
保険料の全部または一部を被相続人が負担していたもの
をいいます。

この場合、その保険契約者は、被相続人が負担した保険料の部分を相続または遺贈により取得したとみなして相続税が課税されることとなっています。(相続税法3①三)

定期金に関する権利

定期金に関する権利とは、
定期金の給付(年金払い)が始まる以前に被相続人が死亡したもの
掛金の全部または一部を被相続人が負担したもの
被相続人以外の者が契約者であるもの
をいいます。

この場合、その契約者は相続開始によってその契約に関する権利のうち、被相続人が負担した掛金の額に対応する部分を、相続又は遺贈により取得したものとみなされます。(相続税法3①四)

贈与に取得した財産

被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産

相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。