遺産に係る基礎控除
基礎控除とは
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
この「遺産に係る基礎控除」は次の算式で計算します。
遺産に係る基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、相続人が被相続人の配偶者と子2人の合計3人の場合は、
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
となります。
法定相続人の数
遺産に係る基礎控除を計算する際の場合の「法定相続人の数」は、民法で規定する相続人とは若干異なり、相続の放棄をした人があってもその放棄がないとした場合の相続人の数をいいます。
また、被相続人に養子がある場合には、この「法定相続人の数」に含める養子の数については、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。
被相続人に実子がある場合 ・・・1人
被相続人に実子がない場合 ・・・2人
例えば、相続人が実子1人、養子2人の場合には、相続人の数は3人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。相続人が養子3人のみの場合には、相続人の数は3人ですが、「法定相続人の数」は2人となります。
なお、特別養子縁組により養子となった人、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人、被相続人の実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったためその人に代わって相続人となったその人の直系卑属(孫やひ孫)は、実子とみなされます。
この法定相続人の数は、遺産に係る基礎控除のほか、
・生命保険金等の非課税金額
・死亡退職金の非課税金額
・相続税の総額の計算
と同じ数を使います。
相続税の申告書提出義務
課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。
課税価格が遺産に係る基礎控除以下であればもちろん相続税額がゼロになりますが、特例を適用したことにより相続税額がゼロになった場合は注意が必要です。
それは、小規模宅地等の特例どを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となり、相続税額がゼロとなる場合には、相続税の申告をする必要があるということです。
つまり、特例を適用しない場合は課税価格の合計額は基礎控除を超える場合でも、小規模宅地等の特例などを適用して相続税額ゼロとなるときは、相続税の申告書を提出し、その申告書に小規模宅地等の特例の適用を受ける旨を記載しないと特例を受けたことにはなりません。
このような場合は、相続税の申告書を提出した上で、相続税額がゼロでしたとしなければなりませんので、注意が必要です。