相続税を一括で納付することができない場合はどうする?(延納制度)

相続・贈与に関するもの

延納制度のあらまし

相続税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、申告又は更正・決定により納付することになった相続税額が10 万円を超え、納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、『延納申請書』を提出の上、担保を提供することにより、年賦で納めること(延納)ができます。

この延納期間中は利子税がかかります

なお、その相続税(贈与税)に附帯する延滞税、加算税及び連帯納付責任額については、延納の対象にはなりません。

延納の要件

① 相続税額(贈与税額)が10万円を超えていること
金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
『延納申請書』及び『担保提供関係書類』を期限までに提出すること
④ 延納税額に相当する担保を提供すること
    延納税額が100 万円以下で、かつ、延納期間が3 年以下である場合は担保を提供する必要はありません。

延納申請の手続き

延納申請書の提出

『相続税の延納申請書』『担保提供関係書類』は、延納申請に係る相続税の納期限まで又は納付すべき日に、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出します。

延納申請書が提出期限に遅れて提出された場合、その延納申請は却下されますので注意が必要です。

この手続きには以下の書類も併せて提出します。
『延納申請書』
『金銭納付を困難とする理由書』
『延納申請書別紙』(担保目録及び担保提供書)
  担保財産の種類に応じて様式が異なります。)
『不動産等の財産の明細書』
『担保提供関係書類』 
   担保提供関係書類は、その担保財産の種類に応じて異なります。

担保提供関係書類の提出期限

『担保提供関係書類』は延納申請期限である納期限又は納付すべき日まで『延納申請書』に添付して提出する必要があります。

ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、最長6か月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。

延納の許可までの審査期間

延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。

なお、延納担保などの状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で6か月まで延長する場合があります。

延納期間と延納利子税

延納のできる期間と延納にかかる利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって異なります

なお、各年の延納特例基準割合(平成30年は1.6%)が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。
(算式)
延納利子税割合(年割合)× 延納特例基準割合 ÷ 7.3% = 利子税の割合  (注)0.1%未満の端数は切り捨て

不動産等の割合が75%以上の場合

区分

延納期間(最高)延納利子税割合平成30年特例割合
①動産等に係る延納相続税額10年5.4%1.1%
②不動産等に係る延納相続税額(③を除く)20年3.6%0.7%
③森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額20年1.2%0.2%

不動産等の割合が50%以上75%未満の場合

区分

延納期間(最高)延納利子税割合平成30年特例割合
④動産等に係る延納相続税額10年5.4%1.1%
⑤不動産等に係る延納相続税額(⑥を除く)15年3.6%0.7%
⑥森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額20年1.2%0.2%

不動産等の割合が50%未満の場合

区分

延納期間(最高)延納利子税割合平成30年特例割合
⑦一般の延納相続税額(⑧、⑨及び⑩を除く)5年6.0%1.3%
⑧立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額(⑩を除く)5年4.8%1.0%
⑨特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額5年4.2%0.9%
⑩森林計画立木の割合が20%以上の森林計画立木に係る延納相続税額5年1.2%0.2%

延納申請が却下された場合

延納申請が却下されると、『延納申請却下通知書』が送付されます。

却下された相続税は速やかに納付する必要があります。

この納付すべき相続税には、
①(法定)納期限の翌日から却下の日までの期間については利子税
②却下の日の翌日から本税の完納の日までの期間については延滞税
がかかります。