祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者の方が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の祖父母などから
①信託受益権を付与された場合
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
(国税庁ホームページより)
教育資金
「教育資金」とは、次のものをいいます。
(1) 学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。
① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
※ 「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所等をいいます。
(2) 学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものをいいます。
<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
③ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
⑤ ③の役務の提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
⑥ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
⑦ 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
教育資金口座の開設
この非課税制度の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、教育資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、教育資金口座の開設等の日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
教育資金非課税申告書は、金融機関等の営業所等が受理した日に税務署長に提出されたものとみなされます。
教育資金の支払い
教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払を行った場合には、教育資金口座の開設等の時に選択した教育資金口座の払出方法に応じ、その支払に充てた金銭に係る領収書などその支払の事実を証する書類(領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、教育資金の内訳などを記載した明細書)を、次の(1)又は(2)の提出期限までに金融機関等の営業所等に提出する必要があります
(1) 教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を口座から払い出す方法を選択した場合
・・・領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
(2) (1)以外の方法を選択した場合
・・・領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日
契約の終了
教育資金口座に係る契約は、次の(1)~(3)の事由に該当したときに終了します。
(1) 受贈者が30歳に達したこと
(2) 受贈者が死亡したこと
(3) 口座の残高が0(ゼロ)になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと
上記(1)又は(3)の事由に該当したことにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額が受贈者の上記(1)又は(3)の事由に該当した日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます((2)の事由に該当した場合には、贈与税の課税価格に算入されるものはありません。)。
したがって、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えるなどの場合には、贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。