贈与税がかからない財産

相続・贈与に関するもの

贈与税がかからない財産とは

贈与税についても相続税の場合と同様に公益性や社会政策的見地や国民感情の面から、贈与により取得した財産あっても贈与税の課税対象にしないことが相当と認められる財産については、贈与税の課税価格に算入されないこととなっています。

この課税価格に算入されない財産を非課税財産といいます。(相法21の3)

贈与税がかからない財産の範囲

  1.  法人からの贈与(相法21の3①一

贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

2. 扶養義務者間の通常必要とする生活費又は教育費(相法21の3①二)

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られるため、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかります

3. 公益事業を行う者がその事業の用に供するため取得した財産(相法21の3①三)

4.特定公益信託で財務大臣の指定するものから交付される特定の金品(相法21の3①四)

5.地方公共団体の条例による心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利(相法21の3①五)

6.公職選挙法の適用を受ける公職の候補者が選挙運動に関し贈与を受けた金品で、同法の規定により報告がされたもの(相法21の3①六)

7.特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて受ける信託受益権(相法21の4)

国内に居住する特定障害者(特別障害者又は特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどその他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人)が特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を贈与により取得した場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社などの営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)までの金額に相当する部分については贈与税がかかりません

8.相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年に取得した被相続人からの贈与財産(相法21の2④)

これは、贈与税はかかりませんが、相続税の課税財産に加算するものです。
一方で相続財産を取得しなかった人が、相続があった同年中に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税ではなく贈与税の対象となります

9.直系尊属からの住宅取得等資金の贈与のうち一定の金額(措法70の2)

10. 直系尊属からの教育資金の贈与のうち一定の金額(措法70の2の2)

11. 直系尊属からの結婚・子育て資金の贈与のうち一定の金額(措法70の2の3)

12. 社交上の香典や贈答品などで社会通念上相当と認められるもの(相基通21の3-9)