贈与税について相続時精算課税制度を選択した場合

相続・贈与に関するもの

相続時精算課税制度の目的

相続時精算課税制度は平成15年度税制改正において創設されました。

高齢化の進展に伴い、相続の開始が遅れていることから次世代への資産移転の時期が従来よりも大幅に遅れてきており、高齢者の財産を生前における贈与による次世代への資産移転を円滑に進めることを目的としています。

相続時精算課税制度の内容

この制度は、贈与税の納税義務者である受贈者の選択により、暦年単位による贈与税の課税方法「暦年課税」に代えて贈与時には本制度に係る贈与税額を納付します。

その後、その贈与者の相続開始時には、この制度を適用した受贈財産の価額と相続の開始により取得した財産の価額の合計額を相続税の課税価格として計算した相続税額から既に納付したこの制度に係る贈与税額を控除した金額を納付することにより、贈与税・相続税を通じた納税をすることができる制度となっています。

贈与税額が相続税額を上回る場合には贈与税額が還付されます。
また、相続時精算課税の適用に当たっては、贈与財産の種類(贈与によって取得したものとみなされる財産を含みます。)、贈与財産の価額や贈与回数に関する制限はありません。
相続時精算課税を選択した場合には、その財産の価額が110 万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります

この相続時精算課税制度は、贈与者ごとに選択することができますが、この制度を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません

贈与税の計算方法

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに以下の計算式により贈与税額を算出します。

(1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額-特別控除額)×20%=贈与税額

特別控除額とは、次の1と2に掲げる金額のうちいずれか低い金額をいいます。

  1. 2,500 万円(前年までにこの相続時精算課税の特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を控除した残額)
  2. 相続時精算課税を選択した贈与者ごとの贈与税の課税価格

適用対象者

贈与者

贈与をした年の1月1日において60歳以上(平成30年分の贈与については、昭和33年1月2日以前に生まれた人)の父母や祖父母などであること。

受贈者

贈与を受けた年の1月1日において20歳以上(平成30年分の贈与については、平成10年1月2日以前に生まれた人)で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の子や孫などの直系卑属である推定相続人又は孫であること。

適用手続き

相続時精算課税の適用を受けようとする人は、贈与税の申告書の提出期間内「相続時精算課税選択届出書」を「申告書第一表」、「申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)」及び「添付書類」とともに受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

なお、贈与税の申告書の提出期間内に上記の申告書、届出書及び添付書類の提出がないときは、暦年課税が適用されます。

繰り返しますが、一度相続時精算課税制度を選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税制度に戻すことはできません。