贈与税を一括で納付することができない場合はどうする?(延納制度)

相続・贈与に関するもの

贈与税の延納制度

贈与税は、納期限(贈与の翌年3月15日)までに金銭で一括納付することが原則ですが、納期限までに金銭で納付することが困難な事由がある場合で、一定の要件を満たしているときには、延納制度を利用することができます。

贈与税の延納制度の要件

次の全ての要件を満たす場合に、延納の許可が受けられます。
贈与税額が10 万円を超えていること。
納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があり、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
③ 納期限までに『贈与税の延納申請書』及び『担保提供関係書類』を提出すること。
④ 利子税の額を含む延納税額に相当する担保を提供すること。

延納税額が100 万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合は、担保を提供する必要はありません。

贈与税の延納制度適用のための手続き

延納申請書の提出期限

『贈与税の延納申請書』及び『担保提供関係書類』は、贈与を受けた日の属する年の翌年3月15 日まで又は納付すべき日に贈与を受けられた方の住所地を所轄する税務署に提出することが必要です。

延納申請書が提出期限に遅れて提出された場合、その延納申請は却下されます。

担保提供関係書類の提出期限の延長

『担保提供関係書類』は延納申請期限である納期限又は納付すべき日まで『延納申請書』に添付して提出する必要があります。

ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、最長6か月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。

延納の許可までの審査期間

延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、延納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。

なお、延納担保などの状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で6か月まで延長する場合があります。

延納期間と延納利子税

延納期間

贈与税の延納期間は、申請に基づき、その者の事業の継続又は生活の状況等を考慮し、5年以内となります。

延納年割額は、各年均等でなくともよいとされています。

延納利子税

延納できることになった税金には年率6.6%の利子税がかかりますが、各年の延納特例基準割合(平成30年は1.6%)が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。
(算式)
 6.6%×延納特例基準割合(平成30年は1.6%)÷7.3% = 利子税割合
                (注)0.1%未満の端数は切り捨て

したがって平成30年は特例割合1.4%で計算されます。