贈与税の課税方法
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算する方式です。
1年間に2人以上の人から贈与を受けた場合や同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価額を合計します。
その財産の価額の合計額が基礎控除額(110 万円)を超える場合には、贈与税の申告をする必要があります。
一般贈与財産
直系尊属(父母や祖父母など)以外の贈与者から財産の贈与を受けた場合や受贈者が贈与の年の1月1日において20 歳未満である場合には、「一般税率」を適用して贈与税額を計算します。
特例贈与財産
直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、かつ、受贈者が贈与の年の1月1日において20 歳以上である場合には、「特例税率」を適用して贈与税額を計算します。
相続時精算課税
特定の贈与者から贈与を受けた財産について暦年課税に代えて相続時精算課税を選択した場合には、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税の適用を受けた財産の価額(贈与時の時価)と相続又は遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税の適用を受けた財産に係る贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です。
その控除により控除しきれない金額がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
相続時精算課税を選択した場合には、その財産の価額が110 万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
また、申告に際しては次の点に注意してください。
① この方式は、贈与者ごとに選択することができます。
② この方式を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。
申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。
申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。
相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。
贈与税については、特別な納税方法として相続税と同様に延納制度もあります。