贈与税の配偶者控除の概要
趣旨
① 夫婦の財産は夫婦の協力によって形成されたものであるとの考え方から夫婦間においては一般に贈与という認識が薄いこと
② 配偶者の老後の生活保障を意図して贈与される場合が多いこと
などを考慮し、夫婦間の贈与については贈与税を軽減する特例措置が設けられています。
概要
婚姻期間が20年以上である配偶者から、
- 居住用不動産(信託財産が居住用不動産である場合の信託に関する一定の権利を含みます。)の贈与を受けた場合
- 金銭の贈与を受けその金銭で居住用不動産を取得した場合(贈与を受けた金銭を信託し、その信託の受託者が信託財産として居住用不動産を取得した場合の信託に関する一定の権利を含みます。)
で、1及び2の場合ともそれぞれの贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産を受贈者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであるときは、110万円の基礎控除額と合わせて、贈与された居住用不動産の価額と贈与を受けた金銭のうち居住用不動産の取得に充てた部分の金額との合計額から2,000万円(その合計額が2,000万円に満たないときにはその合計額)の最大2,110万円を控除することができます。
適用要件
- 婚姻期間(民法に規定する婚姻の届出があった日から贈与の日までの期間)が20年以上の配偶者
- 国内にある専ら居住の用に供する土地等又は家屋で、その贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに受贈者が居住し、かつ、その後も引き続き居住する見込みであるもの
- 2の居住用不動産の取得資金で、その金銭の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに取得した居住用不動産に受贈者が居住し、かつ、その後引続き居住する見込みであるもの
- 贈与税の申告書等が提出されること
なお、この控除は、その年の前年以前のいずれかの年において同じ配偶者からの贈与につき既に贈与税の配偶者控除を受けている場合には、重ねてその適用を受けることはできません。
また、贈与税の配偶者控除の適用を受けた受贈財産のうち贈与税の配偶者控除相当額は、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の相続税の課税価格には加算しません。2,000万円の配偶者控除は 基礎控除に先立って控除されます(最高控除額は、基礎控除額と合わせて2,110万円)。
配偶者控除の額は、2,000万円と贈与を受けた居住用不動産等の価額のうちいずれか少ない方の金額となります。
手続き
贈与税の配偶者控除の特例は、贈与税の申告書等に、この特例の適用により控除を受ける金額(配偶者控除額)その他必要な事項を記載し、以下の書類を添付した上で贈与税の申告書を提出した場合に限り、その適用を受けることができます。
添付書類
- 受贈者の戸籍の謄本又は抄本(居住用不動産又は金銭の贈与を受けた日から10 日を経過した日以後に作成されたものに限ります。)
- 受贈者の戸籍の附票の写し(居住用不動産又は金銭の贈与を受けた日から10 日を経過した日以後に作成されたものに限ります。)
- 登記事項証明書などで受贈者が控除の対象となった居住用不動産を取得したことを証する書類