贈与税の納付期限
贈与税は、贈与があった年の翌年3月15日までに納付します。
平成30年分の贈与税の納期限は、平成31年3月15 日(金)です。
納める贈与税額は、それぞれの課税方式(暦年課税・相続時精算課税)に区分して計算した額の合計額となります。
納付手続き
金融機関又は所轄税務署の窓口で、現金に納付書を添えて納付する方法が一般的ですが、e-Taxを利用したダイレクト納付やインターネットバンキング納付、クレジットカード納付、コンビニ納付による方法も選択することができます。
それぞれの納付方法の具体的なやり方はこちら。
金銭により一時に納付することが困難なとき
贈与税は、納期限までに金銭で一時に納付することが原則ですが、納期限までに金銭で納付することが困難な事由がある場合で、一定の要件を満たしているときには、延納制度を利用することができます。
納付が遅れた場合
納付が遅れた場合には、納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
延滞税の割合は、次のとおりです。
納期限の翌日から2月を経過する日まで | 年「7.3%」と「特例基準割合(平成30年は1.6%)+1%」のいずれか低い割合→2.6% |
納期限の翌日から2月を経過した日以後 | 年「14.6%」と「特例基準割合(平成30年は1.6%)+7.3%」のいずれか低い割合→8.9% |
贈与税の連帯納付義務
贈与税申告書を提出すべき人が提出せず亡くなった場合の贈与税の連帯納付の義務
贈与税の申告をすべき人が、その申告書を提出する前に死亡した場合で、その人の相続人又は受遺者が2人以上あるときは、これらの人は、被相続人の納付すべき贈与税について、相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、相互に連帯納付義務があります。
贈与や寄附行為により財産を取得した人の連帯納付の義務
贈与税の課税価格計算の基礎となった財産について贈与や寄附行為による移転があった場合には、その贈与により財産の取得をした人又は寄附行為により設立された法人は、その贈与や寄附行為をした人が納付すべき贈与税の額のうち、贈与を受けた財産の価額に対応する部分の金額について、その受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付義務があります。
財産を贈与した人の連帯納付の義務
財産を贈与した人は、その贈与により財産を取得した人のその年分の贈与税額のうち、贈与した財産の価額に対応する部分の金額について、その財産に相当する金額を限度として、連帯納付義務があることとされています。