贈与税申告書の提出
贈与によって財産を取得した人で、次に該当する人は、贈与税の申告書を提出しなければなりません。
① その年分において贈与により取得した財産の額が110万円の基礎控除額を超える人
② 相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人
※相続時精算課税の適用を受ける財産については、課税価格が特別控除額以下であっても申告書の提出が必要
です。
また、「住宅取得資金の贈与税の非課税」や「贈与税の配偶者控除」などの適用を受ける場合は、納税額がない場合であっても贈与税の申告書を提出期限内に提出しなければなりません。
贈与税申告書の提出期限
贈与税申告書の提出期間は毎年2月1日から3月15日までです。
平成30年分の贈与税の申告書の提出期間は、平成31年2月1日(金)から平成31年3月15日(金)までです。
郵便又は信書便で送付する場合、税務署に申告書が到着した日ではなく消印により表示された日を提出日とみなします。
財産の贈与を受けた人が年の途中で死亡した場合には、その相続人又は包括受遺者が、亡くなった日の翌日から10か月以内に贈与税の申告書を提出しなければなりません。
また、申告期限までに申告しなかった場合や実際にもらった額より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税がかかります。
納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかります。
繰り返しますが、「住宅取得資金の贈与税の非課税」や「贈与税の配偶者控除」などの規定は、提出期限までに贈与税の申告書を提出しなかった場合は適用を受けることができません。
贈与税申告書の提出先
贈与税の申告書は、贈与により財産を取得した人の納税地の所轄税務署長に提出することとなっています。
この場合の納税地は、贈与により財産を取得した人の日本国内にある住所地(日本国内に住所を有しないこととなった場合には、居所地)をいいます。
なお、日本国内に住所及び居所のいずれも有しないこととなる人や日本国内に住所を有しない人は、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければなりません。
贈与税申告書の記載事項・添付書類
贈与税の申告書には、課税価格や贈与税額などを記載することとなっています。
また、贈与税の配隅者控除については、次の書類を添付した申告書を提出した場合に限り適用されます。
① 戸籍謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し(贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
② 受贈者が取得した居住用不動産に関する登記事項証明書
③ 住民票の写し(居住用不動産をその人の居住の用に供した日以後に作成されたもの)
なお、上記①の戸籍の附票の写しに記載されている受贈者の住所が居住用不動産の所在場所である場合には、③の住民票の写しの提出は必要ありません。
贈与税の納税
(1) 現金で納付する場合
現金に納付書を添えて、金融機関又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。
(2) e-Taxで納付する場合
自宅等からインターネットを利用して納付できます。
http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki4.htm
(3) クレジットカード納付
インターネットを利用して専用のWeb画面からクレジットカードによる納付をすることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/index.htm
(4) コンビニで納付する場合
国税をコンビニエンスストアで納付することができます。
詳しくは下記をご参照ください。