祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の孫などが、教育資金に充てるため、
①その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、
②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合
③教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合
には、孫などごとにそれらの信託受益権や金銭等の価額のうち1,500万円までが非課税となります。
教育資金管理契約の終了時の課税
孫などが30歳に達した場合などには、教育資金管理契約は終了し、非課税とされた金額から教育資金として支出した金額(学校等以外の者に支払う金銭については500万円を限度とします。)を控除した残額がある場合には、その残額について教育資金管理契約の終了の日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。
贈与時に非課税の適用を受けるための申告手続き
この非課税の適用を受けるためには、教育資金管理契約の際に「教育資金非課税申告書」を金融機関等を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
教育資金の払い出し・支払い
金融機関等から金銭等の払出し及び教育資金の支払を行った場合には、教育資金の支払に充てた領収書などを一定の期限までに金融機関等へ提出する必要があります。
父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の子などが、結婚・子育て資金に充てるため、
①その直系尊属と信託会社との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合
②その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合
③結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合
には、子などごとにそれらの信託受益権や金銭等の価額のうち1,000万円までが非課税となります。
結婚・子育て資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合の取り扱い
結婚・子育て資金管理契約期間中に結婚・子育て資金の贈与をした者が死亡した場合には、死亡日における非課税とされた金額から結婚・子育て資金として支出した金額(結婚に際して支払う金銭については300万円を限度とします。)を控除した残額(管理残額といいます。)を、その贈与した者から相続等により取得したこととされ、相続税の申告が必要となる場合があります。
また、贈与をした者が死亡した旨の金融機関等への届出が必要です。
結婚・子育て資金管理契約の終了時の課税
子などが50歳に達した場合などには、結婚・子育て資金管理契約は終了し、非課税とされた金額から結婚・子育て資金として支出した金額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額がある場合には、その残額については結婚・子育て資金管理契約の終了の日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。
贈与時に非課税の適用を受けるための申告手続
この非課税の適用を受けるためには、結婚・子育て資金管理契約の際に「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
結婚・子育て資金の払い出し・支払い
金融機関等から金銭等の払出し及び結婚・子育て資金の支払を行った場合には、結婚・子育て資金の支払に充てた領収書などを一定の期限までに金融機関等へ提出する必要があります。
=編集後記=
扶養義務者からの生活資金と教育資金については、通常必要と認められる場合に贈与税が非課税とされていますが、「教育資金贈与の非課税」にかかる信託契約においては、塾やスポーツクラブに支出してもいいことになっていますから、有効に節税できます。