相続税の税額から控除されるもの

相続・贈与に関するもの

配偶者の税額軽減

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。

したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

 

ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。

なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。

手続

① 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に戸籍謄本遺言書の写し遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出してください。

遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付する必要があります。

② 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。

未成年者控除

相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。

障害者控除

相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。

贈与税額控除

暦年課税にかかる贈与税額控除

相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。

また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。

相続時精算課税にかかる贈与税額控除

相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。

 

=編集後記=

このほか、例えば父親が亡くなったあとすぐ母親が亡くなった場合に母親の相続税の計算において相次相続控除という、前回の相続からの年数に応じ相続税額から控除できる制度があります。