贈与税の申告の仕方(暦年課税)

相続・贈与に関するもの

贈与税の申告

誰かからお金やモノを貰った場合、その金額が110万円を超えているときは贈与税の申告が必要です。

 

申告するには贈与税申告書に必要事項を記載し、毎年3月15日までに申告と納付をします。
贈与税申告書の用紙は税務署に置いてありますが、国税庁ホームページからもダウンロードができますし、確定申告書作成コーナーで作成することもできます。

 

贈与税は相続税の補完税とされていて、相続は亡くなった人の財産を承継(財産を貰う)しますが、贈与は生前に「あげる」「もらう」の合意の元、財産の所有権が移転します。

もちろん、金銭のやりとりはありません。

ここに税金がかかるというお話ですが、110万円までは基礎控除となっており税金はかかりません。

 

申告書を提出し贈与税の納付する人は、その財産を貰った人です。

既に財産の所有権が移転されているため、担税力があるとされているからです。

ただし、お金以外のモノの贈与を受けた場合は自分のお金から納付しなければなりません。

 

贈与税率

平成27年からの贈与については、
父母や祖父母などの直系尊属からの贈与と直系尊属以外の方からの贈与で税率が異なることになりました。

父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上の方が受けた贈与については「特例贈与」、それ以外の贈与は「一般贈与」と名付けられました。

ただし、税率が低い部分の贈与については、差がありません。

 

「特例贈与」の贈与税率は以下の通りです。

 

「一般贈与」の贈与税率は以下の通りです。

 

特例の贈与は若干ではありますが、税率が優遇されています。

 

添付書類

添付書類は贈与があった証憑となる書類を添付すればよいこととなりますが、「特例贈与」の場合、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与を証明するため、戸籍謄本を添付することとされています。

 

 

 

 

=編集後記=

贈与は「あげる」「もらう」の意思表示が必要とされていますが、これがはっきりとした意思表示じゃなくても、例えば低額譲渡などの場合、贈与と認定される場合もありますからご注意ください。