相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置

相続・贈与に関するもの

国税庁ホームページに詳細発表

平成30年度税制改正法案が国会で成立したことを踏まえ、相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について、国税庁ホームページリニューアルによる混乱の中、4月4日に詳細が発表されました。

 

相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

原則、相続により土地を取得した人は、その相続による土地の所有権の移転登記をしなければならず、その際登録免許税がその土地の固定資産税評価額の0.4%かかります。

 

今回の改正で、
相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記をする前に死亡した場合は、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とする登記にかかる登録免許税は課されないこととなりました。

この規定は期間が定められており、
平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に登記する場合に適用されます。

 

具体的には、祖父A、父B、子Cとすると
祖父Aから父Bにその土地が相続され、その所有権の移転登記がされずに父Bが死亡した場合で、子Cが祖父Aから父Bへの相続登記を申請した場合が該当します。

 

父Bから子Cへの相続によるその土地の所有権の移転登記については、この免税措置の対象外となります。

 

少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

個人が、土地について相続によるその土地の所有権の移転登記をする場合において、その土地が行政目的等のため相続登記の促進を図る必要がある土地で、かつ、その土地の固定資産税評価額が10万円以下であるときは、その土地の相続によるその土地の所有権の移転登記については、登録免許税は課されないこととなりました。

 

上記の規定は、「所有者不明の土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の施行の日から平成33年(2021年)3月31日までの間に登記した場合に適用されます。

 

 

 

 

 

 

=編集後記=

4月11日現在、「所有者不明の土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」は国会で成立していません。まだ衆議院の委員会でも議論されていませんので、いつ成立しいつから施行されるかは見通しが立っていません。